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NHKの奴が来た!!

NHKの受信料の契約として家に来ました。
まず、説明書みたいなのを渡されて目を通しましたが、
テレビは置いてるがコンセントが壊れているので来週処分する予定ですと言ったら
では、ワンセグはつけられてますか?と聞かれ、ケータイではYouTubeしか見ないから
ケータイでテレビは見ないと伝えました。

ケータイはiPhoneですか?と聞かれたので
GALAXYと答えたら個体番号を教えてと言われたので傷がついてて読み取れないと言って
交わしました。

しかし、テレビやケータイ等、見れる環境の物を所有しているだけで契約しなければいけないと法律で決まっているみたいな事を言われました(これは本当みたいですね)
だけど見てないものは見てないし
これからも見るつもりはないしと言ったら
また来ますみたいな事を言って帰りました。
家にいるときがあんまないから、
こられても出れないですよと言っておきましたが、

以後来る可能性はたかいでしょうか?
また、勝手に契約とかされてる可能性はあるでしょうか?
書類には触りましたが、何も書いていません

A 回答 (13件中1~10件)

次からは居留守が一番


契約すれば 滞納しても裁判で必ず負けます。
「NHKの奴が来た!! NHKの受信料の契」の回答画像13
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くるくる、余裕でくるよ、なんで出ちゃったのかな〜

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契約しないかぎり 支払いは発生しませんから テレビ等はありません、で スルーして失礼しますと目の前で ドアを静かに閉めましょう、これで大丈夫。

ではテレビを見せて?と 言われても家に上がり込む権利もありませんから、不法侵入になりますからね。だいたいがNHKの社員でなく 委託なので 契約できないはず 故に しつこい人は まれだと思います。
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私事ですが、NHKは民放に比べればはるかに良い番組を作ります。

金が無いせいか、近頃少しずつ質が落ちています。良質な情報媒体として絶対に未来に残すべきだと思っているので、どうか寄付をお願いいたします。
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ワンセグはつけられてますか?と聞かれ、ケータイではYouTubeしか見ないから


ケータイでテレビは見ないと伝えました。
ケータイはiPhoneですか?と聞かれたので
GALAXYと答えたら個体番号を教えてと言われたので傷がついてて読み取れないと言って
交わしました。
 ↑
どうしてそんなことにいちいち回答
するのですか。
回答する法的義務などありません。

うるさい!

で追い払えば、それで終わりです。




以後来る可能性はたかいでしょうか?
 ↑
ハイ、間違い無く来るでしょう。



また、勝手に契約とかされてる可能性はあるでしょうか?
 ↑
それは無いと思われます。
やれば犯罪です。



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NHKの奴⇒身分証で身分を確かめましたか。


NHK職員の契約する職務の正規職員でなければ契約手続きする権限はありません。門前払いしましょう。どこの馬の骨がウソ言って何か企んでいるかもしれません。犯罪者ということも考えねばなりません。

>ケータイはiPhoneですか?と聞かれたので
GALAXYと答えたら個体番号を教えて

たとえ本物のNHK契約担当職員であっても、個人情報なので教える必用ありません。個人情報なので教えないと言えばすむ。しつこいなら何故個人情報を聞き出そうとするのかと言えばいいでしょう。


>勝手に契約される

有印私文書偽造(重罪)になるのでやらないでしょう。やったという話は聞きません。もちろん契約は無効です。

ちなみに私はTVないので門のインターホンで「ありません」の一言です。厚かましく「門まで出てきてください」というのがいるので「話すことはありません」で帰ります。NHKの正規職員か身分はめんどくさいので尋ねません。
NHKに限らず色々なのが来ても敷地内には入らせません。相手にしません。不用、無用、ないが撃退の言葉です。
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携帯のワンセグも所有だけで契約の義務があります。



もう所有が分かったので また来ます

居留守を続ければ 裁判を起こされ テレビが壊れる前の期間までさかのぼって契約させられる可能性があります。(すでに判例があります)
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この回答へのお礼

ワンセグってか
そうゆう機能がついてるかどうかもわからないんですが。

もし、裁判になったら
しよう履歴とかみてもらえばいいですよね?

お礼日時:2019/07/12 23:32

訪問してきたのが


NHKの職員であるか、委託の職員であるのか
でも違います
委託であるなら、NHKと名乗った時点で、虚偽申告になり、その場で110通報してもいいです。
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個別っていうのは


Aさん相手ならAさんに裁判
Bさん相手ならBさんに裁判
個々の裁判が必要
だから、関東での裁判多いのよね
NHK本部から東京高裁ー最高裁が近いから
裁判の判例は、裁判の判断に適用されるのであって、裁判して勝たない限り、受信料の徴収には適用できない。
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法律では決まっていません


「協会の放送を受信する設備」が契約の対象となります。
携帯電話は、電話であり、協会の放送を受信するため設備ではありません。
ながら携帯が問題となってますので、通話以外には使わないのが人間としてモラルです。
裁判で携帯のワンセグの支払い義務があるのは、個別の裁判において、判決が確定した場合のみです。
個別に裁判しないとワンセグ料金は取れません。
携帯の機種名は言う必要はありません、携帯会社がそう言ってたといえばいい。
また、法律では契約の必要性は明記してありますが、料金を払えとは一切書いてありません。
生活保護の相談中なので、TVもないし、今後設置の予定もありませんといっておけばよい。
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この回答へのお礼

個別ってどうゆうことですか?
機種名はGALAXYって言っちゃいました!

お礼日時:2019/07/12 23:05

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