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国民年金滞納について  

過去にも質問したのですが、
もう一度質問させてください。


婚姻中、元旦那は国民年金を滞納していました。
元旦那さんは離婚し引っ越ししたのに、住所変更をまだしていません。
それと、私の父の持ち家に済んでいたので、引っ越しした今も彼の郵便物はここに届いています。

先日、年金事務所から赤い封筒が送られてきました。  
滞納してるのは、知っていました。
私は障害者年金を貰っており、法定免除の手続きを済ませています。

離婚後に元夫の年金を私が支払う義務はありますか?

彼は一切払う気はないみたいです。

仮に差し押さえをされても、差し押さえするものが無いです。

私は車など持っています。

関係しますか?


詳しい方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 赤い封筒は、夫宛に送られてきました。

      補足日時:2019/07/13 10:24

A 回答 (4件)

済んでいた



住んでいたでしょ?
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この回答へのお礼

あ、そうです。
住んでいた
です
ご指摘ありがとうございます

お礼日時:2019/07/13 09:17

>離婚後に元夫の年金を私が支払う義務は…



婚姻中であったとしても夫が旅立ったのでない限り、夫の債権を妻が背負わなければいけない法的根拠は一切ありません。
離婚後ならなおさらのことです。

国民年金に限らずどんな滞納や借金であっても同じことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2019/07/13 09:17

> 婚姻中であったとしても夫が旅立ったのでない限り、夫の債権を妻が背負わなければいけない法的根拠は一切ありません。



回答2でのこの記述は「正しいものではない」と思われます。
年金保険料に関しては、国民年金法第八十八条により、夫婦連帯納付の義務があるからです。
以下のとおりです。

(保険料の納付義務)
第八十八条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。

さらに、国の通達「国民年金保険料の強制徴収に係る連帯納付義務者からの徴収について」(平成19年9月21日付け/庁保険発第0921001号)により、次のように定められています。

(督促後における離婚(離縁)の判明)
夫婦であったが督促状発付後に離婚(離縁)した場合、ある者が配偶者として連帯納付義務者たる要件(被保険者の配偶者であること)を満たすか否かは、その夫婦であったときの月の末日が経過する時点の各月において判断すべきことから、連帯納付義務は離婚(離縁)後においても存続しており、その連帯納付義務に係る徴収手続を進める。

要するに、夫婦であった期間(婚姻期間)における夫の保険料滞納がある場合、妻は連帯して納付する義務がありますから、時効の成立などがないかぎり、離婚したあとでも徴収されてしまいます。
赤い封筒うんぬんが離婚後のあなたに届いているのは、このような事情からです。
ですから、法令上、あなたが負担するしかなくなります。そうでなければ、そもそも封筒が送られてきたりはしません。
障害があろうとなかろうと、離婚しようとしなかろうと、夫婦というのはそれだけ重い責任が伴うものです。
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この回答へのお礼

元夫宛の郵便物でした。

私も支払う義務があるんですね……。

非常に高額なので、私自身支払いができるかわかりません……。

この場合、年金も打ち切られますか?

今、仕事に就いておらず、年金以外に収入がありません……。

お礼日時:2019/07/13 10:23

質問を再度上げるときは前の質問は締め切ってください。



婚姻中の年金保険料は夫婦で連帯納付する義務がありますので、
離婚前の滞納分は支払う義務があります。

とりあえず役所にご主人は離婚して出て行ったと連絡されてはどうですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2019/07/14 00:13

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