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アルバイトの人からの、”一ヶ月で、これだけの仕事をやりきります。何日間通ってきても、一日何時間やろうと自由にさせてください。この仕事をやり終えた時にこの額を下さい。”という提案をされました。こちらは、そういう事でもOKなのですが、(1)本人がだらだらして、仕事の1割ぐらいしか出来ないで一ヶ月が過ぎた場合報酬はいくら払うべきなのでしょうか?(2)一ヶ月の前半に、仕事をやりきらずに、辞めますとかって言われた時は、最後までやりきるまでは、辞めないでやってもらう方法ってありますか?(3)アルバイトの人が、当日の朝、電話してきて、”もう辞めますので、今日は行けません”って言っても、雇い主は、それまでの分は払わないといけませんか?(4)つまり、”仕事を全部やりきらずに辞めない。そして、もし途中で辞めたら、一銭も貰いません。”という念書をもらいたいのですが、これは合法ですか?違法ですか?

A 回答 (2件)

契約形態を雇用契約ではなくて請負契約(委任契約)にしたらどうですか?契約書をそのように作成しておけば仕事が完了しなければ一銭も払わなくて良いと思うのですが。

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請負制でも時間に応じて賃金保障をしなければならないと思います。


労基法第27条「出来高払い制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」とあります。これは労働時間に応じ一定額の賃金の保障を義務付けるものです。したがって仕事を初めからやらなかった場合は勿論賃金の支払義務は生じませんが、仕事を一部でもやって辞めた場合、労働時間に応じた賃金の支払いが必要となります。
工期を細かく分けて達成具合を評価、各労働時間は最低賃金を保障、各工期ごとに出来高に応じて賞与という形で所定額を上乗せするのは如何ですか。
最低賃金は最低賃金法に基づく額が各地域によって設定されていますので、最寄の職安にお聞きください。
委任契約にすると、いざ労災が起こったときに問題がありそうです。
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