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有休を使用すると
有休を使った日は
勤務した日数として
数えられるのでしょうか?

育休明けで、
復帰し、
今有休消化をしているのですが、
今月分の明細を
保育園の関係で
提出しなくてはならないので、
心配になりました。

質問者からの補足コメント

  • 補足させて下さい(^^)

    役所にも、
    復帰にはなってるけど
    有休使ってるとは伝えてあります。

    そしたら
    有休でも給料出るから
    明細は出ますね!それ持ってきてくださいと
    言われてます。

    心配なのは
    退園とかになったら困るのですが、
    復帰し
    有休を使っているので
    問題ないですかね?

      補足日時:2019/07/14 17:46

A 回答 (3件)

はじめまして



>有休を使った日は勤務した日数として数えられるのでしょうか?

意外なようですが、年次有給休暇、特別休暇は所定労働日に含まれるんですよ。
私の職場では、勤務日数に有給休暇を含めています。

有給休暇と特別休暇は所定労働日数に含まれるのでしょうか(日本の人事課)
https://jinjibu.jp/qa/detl/79277/1/
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)
安心しました★
これでほっとして
残りの有休もソワソワしないで
過ごせそうです(^ ^)

お礼日時:2019/07/14 19:45

明細上は、有給は有給で数えられていると思いますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)

お礼日時:2019/07/14 17:44

>有休を使った日は勤務した日数として数えられるのでしょうか?


「有給休暇」は「休暇」です。「勤務してないんだけど基本給を支払いますよ」という制度です。
当然「勤務してない」のだから常識的に勤務日数にはカウントしません。

まぁ勤め先が特殊な解釈な判断してる可能性もなくもないですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)

お礼日時:2019/07/14 17:44

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