No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税務申告だけなら、すでにソフトやクラウドサービスがありますし。
人にお願いする最大の理由は、いかに合法的に節税するか、だと思うのですが。それまでもAIで出来るようになれば、税法がそれに合致するのにどれだけの時間がかかるか。もし、そうなっても、税理士の名義で、申告書を確認し、担当税理士として署名捺印する業務だけが、当分残る、のようになると思います。>人にお願いする最大の理由は、いかに合法的に節税するか、
!!確かに!確かに!ドビンゴかも!
税理士さんは不滅かも!
貴重なご回答ありがとうございました^^
No.6
- 回答日時:
NO.5です。
私の拙い文章のせいで誤解を招くといけませんので、述べさせてください。「贈与してから3年以内に贈与する人が亡くなると贈与税かかります」に。
贈与税ではなく相続税の対象になります。
贈与時に基礎控除額を超えていれば、当然に贈与税が発生します。
基礎控除額を超えているか超えていないかに関わらず、相続発生前3年間の法定相続人及び遺贈者に対しての贈与額は、相続財産に含んで相続税計算をします。
No.5
- 回答日時:
税理士ソフトって、どんなのを言うのでしょう。
専門家用会計ソフトとは別の税理士業務をしてくれるソフトが出来たら凄いことです。
特に、税務調査立ち合いまでソフトでしてくれるのなら、凄い。
携帯電話がここまで発達するとは、一昔前には想像すらできなかったのですから、もしかしたら、税務調査時に対応してくれるソフトが登場する可能性も否定できません。
調査官の質問に、机の上にあるパソコンが回答してくれる。
いや、調査官の質問そのものも臨場しての調査ではなく、ITを利用して行うことになるかもしれません。税理士などいらない状態です。
現状は、法人税申告書がAI利用で可能かどうか注目したいところです(※)。
それでも、マンパワーでないとできない処が残るように思ってます。
AIの発達と、IT化についていけない税理士は、自然淘汰される運命にあると言えますが、税理士そのものが不必要になる事はないと考えてます。
相続税の申告書は会計ソフトで作成できますが、作成前条件の相続財産の確定業務は「相続発生前3年の贈与」を把握できる状態になればAI化も考えられるわけです。
しかし被相続人と法定相続人の間での生前の預金の動きが、果たして「金銭の贈与」なのか「借入金の返済」なのか、事業をしていた被相続人が法定相続人に支払った給与賞与なのか、など実態把握をしないと判断できない点があります。
この「実態把握」はAIに可能かどうか。
人工知能が発達すれば「人間が原始資料を見て判断せざるを得ない」事柄もAIが判断する時代になるかもしれません。
江戸時代の人間が、携帯電話で話す現代人を見ても理解ができないように、今の我々では「AIがどこまで進化するか」はまさに想像を絶する事と言えます。
※
現在、ベンダーソフトで会計情報が100%入力されてる状態のデータから、法人税申告書(別表から附表、事業概況報告書など税務当局に提出する資料全てを指してます)をボタン一つで作成できるものはありません。
「それができたら、ノーベル賞もの」と言われてます。
しかしAIの発達がこれを可能にするかもしれません。
税務調査立ち合い・・・確かにーまだされたことがないので思い浮かびませんでしたわ^^A
法人税申告書=おそらく3さんのおっしゃられることも含む・・でしょうねー
贈与してから3年以内に贈与する人が亡くなると贈与税かかりますもんねー苦笑ー
金銭の贈与なのか借入金の返済なのか給与賞与なのかの判断はやっぱり人間じゃなきゃ調べるの難しいですねィ~
AIとITへの勉強は必須やけど、税理士さんそのものは不滅ぽィですねー
めちゃくちゃ詳しい貴重なおもしろいご回答ありがとうございましたm(__)mぺこりんっ
No.2
- 回答日時:
可能性は充分有りそうですね、
どんな形に成っていくかは不透明ですが、
その前に、電気、ガス、水道などの検針員さん、日本全国で何万人居られるか判りませんが、5~6年を待たずに姿を消しそうな具合いですね、
既に通信機能を持ったメーターにドンドン切り変わってます、
裁判官も不要にかも、
ガッコの先生も、
20年後は如何に?ですね。
確かに 電気、ガス、水道などの検針員さんは、5年以内に消えそうですね~w
裁判官とガッコの・・・は 人間の情緒的部分をAIが補えるかどうかーでしょうかねー消えないかもww
回答ありがとうございました^^
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