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小型バイクの免許を取ったら原付バイクも乗れますか?今日原付の試験で小型特殊免許では、原付を乗ってはいけないとあったので疑問に思い聞いてみました。

質問者からの補足コメント

  • また、中型バイクのみで原付バイクは乗れますか?

      補足日時:2019/07/17 21:18

A 回答 (5件)

まずは、


〉小型バイクの免許を取ったら原付バイクも乗れますか?
〉中型バイクのみで原付バイクは乗れますか?
ですが、
小型バイク(=小型限定普通二輪免許)
中型バイク(=普通二輪免許)
のどちらかを取得していれば、
原付バイク(=原動機付き自転車)は運転できます。

尚、原動機付き自転車に「MT、AT」の区別はないので、
仮に小型限定普通二輪免許や普通二輪免許が「AT限定」でも、
原動機付き自転車は、MTもATも運転可能です。

https://xn--94qw00l56cisb.net/?p=160

ちなみに、
・小型特殊免許(=小型特殊自動車免許)
は、
トラクターや田植え機等の免許なので、二輪(いわゆるバイク)は運転できません。
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運転免許制度では、上位免許保有者は、下位免許の範囲の車両について運転が可能とされています。


言葉の誤りとしては、普通免許を持っていれば原付免許もついているなどと言われますが、原付車両を運転できるだけで原付免許が与えられているわけではないので上記の説明となります。

次に質問文から気になるところとして、小型特殊免許は、特殊車両のうち小型のものを運転する免許であって、小型バイクの免許ではありません。

バイクの免許の種類としては、原付免許・普通二輪免許・大型二輪免許の三種類となります。
さらに普通二輪免許と大型二輪免許については、AT限定の免許があります。
さらにさらに普通二輪免許については、小型限定の免許があります。

結果、
50ccまで < 125ccまで       < 400ccまで  < それ以上
原付免許  < 普通二輪免許小型限定 < 普通二輪免許 < 大型二輪免許
となります。
50ccを超えるバイクのスクーターなどクラッチ操作不要の車両については、上記の各免許においてat限定がついていても運転が可能となります。
下位免許範囲の車両については、上位免許で運転が可能となります。

原付免許の車両の運転が認められる免許は、原付免許のほか原付免許の上位免許となる普通免許以上の4輪免許、大型特殊免許、普通二輪免許小型限定AT限定の免許以上の二輪免許となることでしょう。
そのため、普通二輪免許や大型二輪免許のAT限定免許の方であっても、原付免許にAT限定の車両範囲がありませんので、原付のスポーツタイプのマニュアル車も運転が可能なはずです。普通免許等のAT限定の人も同様に原付マニュアル車を運転できることとなります。

私の自信のないところで書けば、大型二輪免許のAT限定免許の方は、下位免許とはいえ、普通二輪免許を別に取得した人を除くと、普通二輪免許の範囲車両のうちAT車両のみとなると思います。

最後になりますが、小型特殊免許で運転できるのは、農業車両や建設機械などのうち道路を走らせる車両機械となります。
たとえば、農家にあるようなトラクター・乗用耕耘機・コンバイン(稲刈)・田植え機などですね。建設機械でいえば、フォークリフトや舗装用の機械、ユンボ(バックホー)やブルトーザーなどとなります。ただし、大型特殊免許の範囲となるものは運転できません。
上記の上位下位の免許の関係で言いますと、大型特殊免許以外の普通免許以上の4輪の免許や普通二輪免許以上の二輪の免許であれば、小型特殊免許の上位免許として運転が可能とされていたかと思います。
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原付(50cc以下)は、小型特殊免許 以外の運転免許を取得すれば、


乗ることが出来ます。

同様に、小型特殊 は、原付免許 以外の運転免許を取得すれば、
乗ることが出来ます。
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小型バイクの免許を取ったら


125CCのバイクまで乗れますので
原付は50CCですので乗れます。
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乗れるでしょうね、原付は原則学科のみで取れる自転車ですから。

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