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家を建て直し、4月末に家の引き渡しがありました。
施主確認もないまま引き渡しされそうだったので、引き渡しの前に間取り図通りできてるかどうか確認させてほしいと言うと、中間検査、完了検査が終わってるので傷の確認程度で大丈夫といわれました。
引き渡しが終わり、しばらくして建築確認書をもらいましたが中間検査まではありますが完了検査済証がありません。不動産屋に連絡してもすぐに確認しますというばかりです。完了検査を受けてないと思います。
質問ですが、完了検査を受けてない物件にはどのようなデメリットがあるのでしょうか?
今の状態から挽回する方法はあるのでしょうか?
詳しい方どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

「工事監理者ちゃんと仕事しろ委員会」の副委員長をしてます(^^;


http://www.mlit.go.jp/common/001185127.pdf
主さんが工事契約から竣工・引き渡しまでの流れをご存知かわからないので、とりあえずご案内。
ここでなぜ監理(管理の誤変換ではない)の話が出てくるか、は後ほど。

①完了検査を受けてない物件にはどのようなデメリットがあるのでしょうか?

引き渡しを終えて融資には問題無いんですかね?
なら本題で。
世間はその建物を「違反建築」と扱います。
想像ですがたぶん木造2階建て、中間検査アリなら延床面積100㎡以上の建て売り住宅と思う。
(法の主旨から自分が施主=建築主となる専用住宅だと中間検査は不要のはず)
※中間検査を必要とする建物の用途と規模(特定工程)はそれぞれの特定行政庁で定めています。

じゃ、違反である根拠法令を。
建築基準法(一部を省略しています)
第7条
第1項
建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
第2項
前項の規定による申請は、(途中省略)工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。
(以下、略)

で問題。
「え?
違反じゃん。
これで罰則は?」

木造2階建ての専用住宅(4号物件)では仮使用の制限も、それに違反した場合の罰則規定も無いんです。
つまり法律では基本として完了検査を受検して合格することを要求しますが、小さな規模の建物は義務のみで罰を決めていない。
要はオウンリスクなんです。

共同住宅、学校、3階建て以上のもの、万が一火災でも起きたら被害が甚大です。
ちょっとした地震で壊れても困るし。
だが小規模な住宅なら居住者が自分で逃げればいいだけ、他人に影響を及ぼしません。
要は検査をしないのは自己責任でね、です。

で、デメリットに戻ります。
列記しますと、、、
・違反建築(少なくとも手続き違反)
・完了検査の申請ができないほどの手抜き工事(の可能性大)
・履歴に残り検査を受けていないことが誰にでも知られる、不動産の価値の問題
でしょう。

完了検査に合格しますと検査済証が交付されます。
その文言は
『下記に係る工事は、建築基準法第7条の2第1項の規定による検査の結果、建築基準法第6条第1項の建築関係規定に適合していることを証明する』
とある。
「公的な証明」です。
流れ的にはまず着工時の建築確認申請で
『この内容が建築関係規定に適合していることを確認する』
の確認済証を受けるんですが、ここではペーパーの「絵と文字」だけの書面の確認(まだ証明ではない)、完了時に現地で出来上がった建物を確認申請通りで適法な建物だ、と「出来形」を証明するわけ。

で、履歴ですが、特定行政庁の窓口では
「建築計画概要書」
を永年保存してあり、窓口でも郵送でも誰でも自由に閲覧することも写し(コピー)を取ることもできます。
その概要書の最後のページは
「処分等の履歴」
があり、確認申請の情報、中間検査の情報、完了検査の情報等がすべて記録されています。
検査済を受けない場合、
・検査の申請をしていない
・検査の申請をしたが当日にバックレて未受検(形作り)
・検査を受けたが不合格、それで是正せず放置(これは実態違反が発覚して是正不可能なため)
・検査を受けて検査済証を交付
の4パターンのはず。
1番目はあなたのパターン
2番目は最近は無い(昔はあった)
3番目はクソ業者でまれにある
4番目が当たり前

ブラック、または黒に近いグレーの建物のため将来の売却面で不利です。

そしてもっと大切な問題を。
あなたの財産の家が設計(契約)通りに作られたかを証明できない。
もちろん法律面だけでなく安全面ででも。
 ↑ 監理者不在の手抜き工事の可能性


②今の状態から挽回する方法はあるのでしょうか?

ひとえに業者の対応に依ります。
完了検査の申請は申請書を出して受検できるものじゃない。
仮に建築主の変更(名義変更)をしても、あなたにはできない。
工事監理者が全工程で問題無しを確認した監理報告書が必要なんです。
場合によっては各工程の写真も。
(どのような工程があるかはパンフをご覧ください)
それにあなたは建築士ではないから4号特例を使えず、すべての資料を提出しなければならないし、工程を知らない人間が検査員の質疑に答えられるわけない。

考えてもごらんなさい。
完了検査を行う担当の検査員は当日に初めて竣工した建物を見るんですよ。
なので判断できる範囲は限られている。
せいぜい配置、斜線含む建物の高さ、内部なら内装制限など目視で見れる範囲だけなんです。
たぶん中間でも同じだが、HDアンカーの確認なんか壁を立ち上げたあとにできないわけ。
場合によっては施主のほうが現地を見ていることもある。

なので工事施工者ではなく建築士の資格を持つ専門家である工事監理者が重要な工程で現地を確認して施工の状況をチェックするんです。
検査員は性善説で判断しますから、監理者の出す書類が整っていれば問題無い、と判断する。
じゃ、、、問題は、、、そもそも論で監理者がちゃんと現地を見てるのか?
建築士法に抵触する名義貸しではなく自分で監理報告書を書けるのか?
です。
その書いた監理報告書の内容が、検査済証欲しさのねつ造か、までは審査しない。
それは監理契約をした施主の判断であり、今回は建て売り住宅なわけで、顧客はそれらを含めて売り主を信用して家を買うんです。

これが最初にご案内した国土交通省作製の「ガイドライン」のパンフの内容。

今回の質問は単に完了検査の話だが、問題は山積みだし、どこから突っ込み入れていいかもわからない。
見る角度を変えたら、建て売りの売り主は最初の工事請負契約で工事監理契約も締結しているはずだし、完了検査に係る手数料など費用も払っているはず。
買い手のあなたはその代金も払っていますから。
(オプションだ、なんて言われたら北斗剛掌波を浴びせてください)

法令では入居=使用開始をしてからは検査の申請を受け付けない(門前払い)。
これが「工事が終わって4日以内」の理由。
使用開始に伴い竣工時と状況が変化した箇所もあるし、家具などで隠れて見えない部分もある。

まずは担当に
「ぜっっっっっっったいに検査済証を持って来いょ~!」
と言うしかないし、その手段は売り手の担当に任せるしかない…

※今回が建て売り住宅なら、立場的に誰が何の動きができるのか、も注意してくださいネ。
あなたに動ける範囲は限られていますから。

って、中間検査、ちゃんと合格してるんですよね???
参考にあなたも自分の目で特定行政庁で自宅の概要書を見てみたら???
ホントは交付済みだが紛失した、は別の問題(再交付不可)。
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質問ですが、完了検査を受けてない物件にはどのようなデメリットがあるのでしょうか?



他人が思う事は=検査すると合格出来ない建物
なんらしか都合が悪い違法建築だろと思うだけ


今の状態から挽回する方法はあるのでしょうか?

業者が代行しないなら基本、申請は貴方が行うのですよ
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最終確認は行政が見に来て 確認します 其処に聞く事

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NO1さんが回答されている通り


現状ですぐにはデメリットは無いと思われますが
完了検査を受けない、不要だと考える事業主は
基本信用が出来ません。
今後不具合や瑕疵が出た時の対応が危ぶまれますね。

今からでも完了検査を受ける方策を確認検査機関に
直に相談されては如何ですか?
確認申請書等を見れば判りますが建売等でない限り
申請者はあなたご自身です。

一般に委任状頂いて設計者なりが代理人として
各種申請業務は行いますがあくまで名義人は貴方です。
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消費者センターに相談されては?

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>完了検査を受けてない物件にはどのようなデメリットがあるのでしょうか?


保障問題...保険の前提条件がクリアされてなかったとかで、何年かして家が傾いたとして保険の対象にならないのでは?

住んでても検査はできるかと思いますが
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完了検査を受けないとどうなるのか



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