No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
宅地建物取引業法第35条にて定められている、
(重要事項の説明等)には、電波障害についての記載はありません。
但し、第47条に、
(業務に関する禁止事項)宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1.重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
との規定が設けられています。
「電波障害」については、第35条に規定がないため、通常の重要事項説明書の様式では、あらかじめチェック事項として印刷されている項目ではありません。
しかし、買主にとって、かなり支障が生じる「難点」ですので、第47条に基づき、記載の義務があるとするのが一般的な解釈です。
何故ならば、「重要事項」とは、その事実を知っていたら、買わなかったか、或いはもっと安くなければ買わなかったと考えられる項目のことですので、TVが生活の重要な位置を占めている現在では、「電波障害」は記載の義務ありとなるわけです。
この回答への補足
話し合いをしました。
ケーブルテレビの引き込み料からテレビアンテナを設置した場合の差額を負担すると言われました。
納得すべきでしょうか?
No.9
- 回答日時:
直接的なお答えではありませんが・・・私も近々新築予定です。
私の場合は電波状態の有無を問わず、初めからケーブルTVにする予定です。
その理由として、
1:新築時に個人用アンテナを屋根に設置する費用と、ケーブル引き込み工事費を比べると、似たようなもの。
2:個人のアンテナよりケーブル会社は映像を売って商売しているので画質が良い。
3:大型台風時等でも自分で(又は業者に頼んで)アンテナを修理する必要はない。
4:ケーブル工事をしても、有料番組を見なければ視聴料はかからない。
おそらく一般の民放なら無料で視聴できるはずです。(但し、NHKやBSも同時に引き込めるので、NHKの集金係りがBSの分まで集金に来ます)
もちろんケーブル会社によって異なると思いますが、今後の視聴は検討中だが、とりあえずケーブル工事だけは新築時に済ませておきたいといえば、ケーブル会社も工事だけでOKだと思います。
また、この工事費くらいなら、不動産屋も了承するんじゃないでしょうか?
No.8
- 回答日時:
#3です。
補足にお答えします。納得されるか否かは、mikanmikanさんの、電波障害に対する「困り度」と、相手の業者に対する「不信感」の度合によりますね。
私見を述べるとすれば、事前に電波障害への説明がなかった(あるともないとも言っていない)場合で、今回の先方の条件ぐらいかな、と思います。
事前に「電波障害はない」と明言していた今回のケースでは、ちょっと不充分な条件ですね。重要な過ちであり、不信感も大きいと思いますし、この程度の条件(説明がなかった場合と同じ対応)しか出してこないのでは、誠意も感じられませんね。
最低限、アンテナ代を差し引くのは不可=大した差額ではなくなってしまいます。
むしろ、10年分程度のケーブルテレビ聴取料くらいは加えて欲しですね。
工事費(3~5万円)+(聴取料)月4~5千円の10年分、50万円程の請求になりますか。
10年分程度で了承すれば、むしろ妥協しているくらいです。
※その地域のケーブルテレビの工事代と料金を調べて、計算して下さい。
このあたりで話合い、mikanmikanさんの納得する額で決着されたら宜しいのではないこと思います。
No.6
- 回答日時:
区役所に聞いて見てください。
東京の豊島区では条例によって決められているみたいですね。
参考URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/reiki_hon …
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
まず、テレビがあって当たり前のこのご時世であることから、住宅を販売するに当たり、テレビが見れる環境の住宅を提供するのが当たり前です。
その別途費用がかかるのであれば、広告や販売資料等に記載する義務があります。(例:建築確認費用等もそうです)(売り方にもよりますが、本体価格に含まれていない場合は、記載しないといけません)
ですから、協調アンテナ(ケーブル)等を事業主が引き込むのが当たり前です。(別途費用がかかるという記載があれば別ですが)
対応としては、事前に説明(電波障害があること)されていなかった為(不実)、費用は、その事業主にもって頂くことになります。 が、その業者(売主)は、どう言っているのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
○障害がない、と説明した不動産業者が、あなたの契約の当事者=売主の場合・・・
本来、契約書にも重要事項説明書にも記載がない場合、あなたが反証するのは困難でしょう。
しかし、口頭での説明でも、契約は有効ですので、あいてが「確かに障害がないといった」と認めているのであれば、重要事項説明の不備があったとみなされるでしょう。
(但し、あとで答えを翻されたらそれまでですので、今からでも文書で確認を取ることが大事です)
そして、重要事項説明の違反ですから、契約にも反していることになります。
契約の履行前(土地のみの購入なら、土地の代金決済と引渡しの完了前。建売や建築条件付土地売買なら、建物の着工前)であれば、解約となります。
但し、電波障害が土地の瑕疵に当たるかはかなり微妙ですので、あなたの解約の申し出に対して、売主から契約の履行、ないしは買主側の事由による解約として、手付金の没収をされるおそれは高いので、売主の承諾を得、解約の覚書を取り交わすことが絶対に必要です。
契約の履行後であれば、損害賠償の請求となります。
○障害がない、と説明した不動産業者が、仲介業者の場合・・・
売主には責任がありません。したがって、契約は有効で、あなたは仲介業者に損害賠償の請求を行うことになります。
■では、これらの「損害賠償額」は、いくらになるか。
契約までの経緯、あなたの「電波障害がないこと」に対する重要度など、総合しての判断になりますので、一概に言えません。
しかし、居住上かなり重要な要素であるとか(ちょっと具体例が思いつきませんが)、業務上支障がある、といった理由がない限り、ケーブルTVの設置に要する費用位が「損害賠償額」になるのではないかと考えられます。
将来に亘ってケーブルTVの視聴料がかかることについては、ケーブルTVの番組を見ることができる利益があるので、賠償の対象にはならない可能性が高そうです。
で、現実的な解決としては、不動産業者(売主でも仲介でも)の費用負担で、ケーブルTVを引いてもらうことでしょう。
当然、相手は逃げようとしますから、もう一度「電波障害がない土地との事前説明をした」という言葉を引き出して、録音しておきましょう。
その後、このことを「書面で確認」するように要求しましょう。
拒否したら、録音をとっていたことを告げましょう。
最後に、今後の交渉はすべて、「口頭」で行わないことが大事です。
大きな買い物ですから、「すべてを書面で確認する」ことをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
電波の受信状況ですが、今は良くても近隣にビルが建ったり、放送の方式が変更したりで、いつまでも同じ状態だとは保証できません。
近所の人が共同アンテナを利用しているのなら、それを利用できますので、その引き込みの一部を負担してもらったり、自分の家にアンテナを立て、ブースターとゴーストリダクション付のチューナーやDVD-HDDレコーダーをつないでテレビを見ると解決しそうです。そもそもテレビの障害があるかないかと言えば、程度の差だと思いますので、携帯テレビで事前に調査し、ある程度きれいに映れば、その程度の確保ができたというだけで、まったく映らないとか見るのに重度の障害があるのでなければ、妥協することだと思います。
条件で第一条件がテレビであれば売買契約書にもその特記事項を設けるべきだし、それがあれば強くいろんな要求も可能ですが、それだって、契約時にテレビが映っていればその後変化があっても文句は言えません。
自分のアンテナは台風や悪天候で修理や損害を与えた場合には損害賠償の責任がありますが、共同アンテナなら、その管理している会社が補修や保険に入っていますので、それを利用したり、衛星放送、ケーブルテレビにするかです。
衛星放送も悪天候時は見ることができなかったり、ノイズが増え、見ることができないこともあります。また、近くに放送システムの基地ができたりすると、その影響でラジオが聞こえなくなったり、テレビが見ることができない時間帯ができたりしますので、その程度がどの程度か不明だと、対応できませんので、調査を求めることはできると思います。
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