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賃貸で一軒家に住んでいます。
駐車スペースがあり、軽自動車と普通車を
二台無理矢理停めています。
うちの敷地内にはギリギリおさまってる感じです。
普通車を買った時は軽自動車はない状態で
警察で車庫証明をとっています。

今朝、普通車の窓に張り紙がしてあり

『この場所に車を停めないで下さい。10日間だけ待ちます。7月31日車が停まっていますと警察に連絡します。 近所一同』

と張り紙がありました。
敷地内に停めてあっても近所の方に
警察に連絡されるなんて事あるのでしょうか?

うちはT字路の角に家があるので
曲がる時に見えにくいなどたまに指摘をされた
ことがあるのですが、敷地内に収めてても
どかさないとだめでしょうか?

詳しい方教えてください。

A 回答 (5件)

こんにちは。


どうもその近所の方々の口ぶりからすると、どうもお宅のクルマが隅切り部分に被って駐車されているように(少なくとも近所の皆さんはそう思われている)お見受けしました。隅切りの規定って、実は道路幅員や角の状況により自治体間で微妙に異なることもあるので、まずは管理している不動産屋さん(ですかね?)に、正確なところをご相談なさるのをお勧めします。私の推測では、そのお宅、隅切りを気にせず建ててしまった結果、後から線を引いて隅切りを明確にしたのでは・・という予感がしています^^;。
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>詳しい方教えてください。



管轄の警察に聞くことをオススメする。
地域や警察署によっても扱いが異なるからね。


一般的に。
車が敷地内に納まっているなら、仮にそれが角を曲がる際に邪魔だとしても文句を言われることではない。
むしろ、曲がるときに敷地内に侵入してるという相手側の不法行為だからね。
その反面、だからといってわざと邪魔な位置に置くようなことをしない気遣いというのも地域社会では大切なことではある。

車庫証明を取れたかどうかは本件ではあまり重要ではない。
敷地内に納まっているのであれば、二台無理やり停めているということも重要ではない。

ただ、近隣住民が苦情を言ってくるということは、言ってくるだけの何らかの事情があるはずだ。
「駐車スペースの端に銀の斜めの線がひいてあります」とあるので、それが隅切りということなのかもしれないね。
法律上の隅切りなのか、貸主が任意で決めた隅切りなのかは定かではないので、管理会社や貸主へ問い合わせてみるといいだろう。

どちらにしても、その線が隅切りということなら、実質的なカースペースはそこまで。
敷地内であってもその線を越えたらアウトと考えた方がいい。
誰にも迷惑がかかっていない(=苦情さえ来なければいい)ということならセーフだけどね、本件はそうではないからね。


警察への通報については、正当なものでも嫌がらせのようなものでも、連絡されることはあり得るし、警察も現地確認には来るだろう。
敷地内からはみ出して駐車していることで注意をされることはあるだろうが、それで駐車違反や青空駐車ということはまずないはずだ。
もちろんレッカーされるなんてこともない。
その反面、車庫証明の取得に違反があれば、その点では指摘される可能性はある。

また、無理やり停めているという表現から推測するに。
駐車に起因する近隣トラブルということで、2台置かないように管理会社や貸主からも注意勧告があるかもしれない。
従わない場合には、契約解除もなくはない。


蛇足ながら。
車に張り紙された場合、粘着の跡や洗車費用について損害賠償すること不可能ではない。
「住民一同」ということだが、町内会などの団体ではないだろうし、場合によっては近所の誰か1人が勝手にやってる場合もある。
警察が来たら、逆に迷惑行為、器物損壊で被害届を出すという対抗手段もありえる。


まあ、そういう場所に車を置くと、通行車やチャリなどにキズを付けられて面白くはない思いをする可能性もある。
その上、警察やら近隣住民やらメンドーなことに巻き込まれるくらいなら、他の場所に停めた方が賢い。

ぐっどらっくb
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「隅切」分かります?


分からなければ
検索してみてください。

該当してる場所なら
そこは「道路」です。
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隅切の場所に置いてはないでしょうか?

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この回答へのお礼

駐車スペースの端に銀の斜めの線がひいてありますがそれが隅切りでしょうか?道路ではなくスペース内に引いてあります!

お礼日時:2019/07/18 23:03

まず、オーナーか管理会社に確認してください。


問題ないということなら、貼り紙は気にしなくてよいです。

ちなみに、その貼り紙は必ずしも「近所一同」の意思とは限りません。
1人がやった、嫌がらせに近いものかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
明日管理会社に電話してみますね!

お礼日時:2019/07/18 23:00

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