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「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」
について教えてください、今年の9月に着工して、完成が2月いっぱいの予定です。この場合は上の特例を適用できますよね?
もし3月15日にまでに住めなかった場合は特例を適用できずに終わりということなんでしょうか?

A 回答 (3件)

2月完成、引き渡しであれば問題ありません。



国税庁のホームページには下記のように書かれていて、
3月15日を過ぎても大目に見てもらえます。
>(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
>又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

その場合には申告時に遅滞なくその家屋に居住することが
確実であることを示す証明書と誓約書の添付が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shi …
(43-44ページ)

書類の様式には統一したものはない様で、各国税局で提示されています。
http://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshi …

税務署に相談されればもらえるかもしれません。
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>完成が2月いっぱいの予定です。


予定通りいけば、条件に適います。

>3月15日にまでに住めなかった場合は
>特例を適用できず
そうではないです。
下記の注釈★にあるように
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
引用~~~
・・・・
(8)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
★(注)贈与を受けた年の
★『翌年12月31日までに』
★その家屋に居住していないときは、
この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が
必要となります。
~~~引用
ということですから、来年の年末までに引っ越して、
住民票を取り寄せて、税務署に提出すれば『セーフ』です。

どちらかと言えば、
引用~~~
(6)贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を
充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
~~~引用
こちらが確実であることが重要です。

竣工の遅れなどが懸念されるのであれば、
贈与を来年、目途がついた時にすればよいです。
一旦、お返ししておいた方がよいかもしれません。
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>完成が2月いっぱいの予定です。

この場合は上の特例を適用…

はい。

>3月15日にまでに住めなかった場合は特例を適用できずに…

そうなります。
3/15 より遅れそうなら、贈与してもらうのを年明け後にずらせないかご相談下さい。

ご覧になっているかも知れませんが、
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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