
No.3
- 回答日時:
加入年月日が10日でも、保険料は1か月単位(当月の旦那さんの給料から天引き)で支払うものですので、問題ないのではないのでしょうか。
新たに国民健康保険に加入すると、2重支払いになる可能性があります。10日加入でも、保険は日払いにはなりませんので、大丈夫だと思います。社会保険事務所に問い合わせてみました。
10日間の空白期間の受診については、
医療費の全額自己負担か、もしくは、夫の会社から理由書と住民票をつけて申請すれば、社会保険のさかのぼり申請が可能ということでした。
ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1の方のおっしゃるとおり、問題は扶養認定年月日がいつになっているかですね。
扶養認定年月日よりも後に受診していれば、今月中に保険証を病院に持っていけば、保険診療扱いになります。
扶養認定年月日よりも前に受診していたにもかかわらず、保険証を病院に持って言った場合は、病院ではいったん受け付けてくれるでしょうが、後日7割分を病院から請求されます。
保険者(保険証に記載されています。)が、扶養の認定年月日前であると言う理由で、医療費の支払いを拒否するため、病院ではあなたに請求するしかないんです。
この場合は例え短期間であると言っても、国民健康保険に加入し請求するしかありません。
(そうしない限り全額自己負担となります。)
また、保険証の交付年月日が10日であるからと言って、扶養認定年月日も10日であるとは言えません。(同じ日と言うことももちろんありえます。)
ですので、まずはだんなさんの会社から、「被扶養者異動承認通知書」のコピーをもらって、確認してみてください。
No.1
- 回答日時:
上記の質問の内容から判断しますと、退社したにも拘らず、前の会社の保険で診察を受けたということでしょうか。
結論から申しますと、全額負担になる可能性はあります。
任意継続の手続きをしていたのでなければ、退職後に前の会社の保険で受診はできませんので、その分はいずれ返還しなくてはならないと思います。
それと、未加入期間はおそらく10日ではないはずです。扶養の手続きをしたのはいつですか?
申請をして認められた日が加入日となるのが理屈ですから、それ以後に受診したのであれば保険証が手元になくても問題はないと思います。
もし認定日以後に受診していたのであれば、前の会社に返還した金額をそのまま今の保険に療養費として請求ができるのではないかと思います。
今の保険を管掌しているところに問い合わせをして、加入日がいつになっているのかを確認したほうがよいと思います。
この回答への補足
勉強になりました。退職後、すぐに申請して空白期間のないように依頼していたのですが、認定日が10日になっていたので、空白期間の受診のようです。全額負担かもしくは、その間だけ国民健康保険に加入できるのでしょうか。
補足日時:2004/12/11 00:36お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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