アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

就業規則で定められている
「風紀を乱す 不利益な行為 素行不良」というような行為は、
実際に被害や損害が出て始めて、そのような行為に抵触する、
という認識で良いのでしょうか。

A 回答 (5件)

実際に被害や損害が出て始めて、そのような行為に抵触する、


という認識で良いのでしょうか。
 ↑
違います。

風紀を乱す行為があれば、被害などの結果が
発生しなくても、規則に違反する、という
ことになります。

法律でいうところの行為主義ですね。

結果が発生しなくても、行為をするだけで
法令違反になる、とするのと同じです。

例えば、見渡す限り無人の道路でも、赤信号を
無視すれば、それは道交法違反になります。

車や人に被害が出る必要はありません。

そういうのを未然に防ぐのがその目的です。


観光バスを運営する会社で、運転手と女性車掌が
Hした、という例がありました。

下級審ですが、会社に実害は無かったかもしれないが、
風紀を乱すな、という規則に違反した、ということで
解雇を認めた例があります。
    • good
    • 0

>風紀を乱す


社内でバレバレの不倫をしてるとかですかね。
    • good
    • 0

「実際に被害や損害が出て始めて、そのような行為に抵触する」


そんな事ばかりではないでしょう。
倫理上の問題で、損害等を物理的な数値で測るのではなく、例えば一般的な常識などから外れている事など、
他人の多くが迷惑と感じること、犯罪性が疑われることや行動に不審なものを感じるなどでは?
個人的見解です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/07/22 20:46

実際に被害、損害が出なくとも、喧嘩、ギャンブルといった、風紀を乱す行為は、懲罰の対象となります。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/07/22 20:34

いいえ。


不利益が生じるであろうことが明らかな場合は、予防的な意味で抵触します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/07/22 20:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!