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この度、ちょっとしたイベントをやるのですが、その際にBGMでCDを使いたいのですが
これって著作権法に引っかかるのでしょうか?
また、そうであれば使用するにあたってどのような手続きが必要なのでしょうか?
もしかってに使用した場合はどのような罰則が有るのでしょうか?
そして、このような著作権に関しては、どこで取り締まりしているのでしょうか?
どなたか、教えてくださるようお願いいたします。

余談ですが、今回このようなことを考えているときに、ふと思ったのですが。
飲食店等で自分の店の営業中にCDを使って音楽を流しているところがありますが
これも、著作権に引っかかるのではないのでしょうか?

以上よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

音楽の著作権に関してはJASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)で取り扱ってます。

(JASRAC=ジャスラックと発音します。)

usehiroさんの行うイベントがどのようなものかわかりませんが、基本的に
・聴衆から入場料をとらない
・出演者にギャラを払わない
・営利目的でない
上記をすべて満たしている場合はJASRACに許可をとる必要はありません。
どれか1つでも該当する場合はJASRACに申請する必要があります。
http://www.jasrac.or.jp/faq/contact/index.html

>飲食店等で自分の店の営業中にCDを使って音楽を流しているところがあり
>ますが これも、著作権に引っかかるのではないのでしょうか?
はい、厳密にはひっかかります。
2000年の著作権法改正以前はレストラン等(JAZZ喫茶等の音楽がメインの店を除く)でのCDのBGMとして再生は無許可で行ってもよかったのですが、法改正後はこのような場合でも許可が必要になりました。
ちなみに店の業種や料金に応じて支払う著作権料が変わってくるようです。
http://www.jasrac.or.jp/faq/whole/index.html

詳しくはJASRACにお問い合わせください。

参考URL:http://www.jasrac.or.jp
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます
JASRACに問い合わせてみます。

お礼日時:2001/08/01 18:48

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