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社員旅行が5年に一回あるのですが毎月給料天引きで月3000円引かれています。それならまだ良いのですが5年に一回なので旅行の年に入社した新入社員の分を今まで積み立ててた分から補っているという話を聞きました。これは違法にならないのでしょうか?

A 回答 (6件)

社員旅行と言えども、その経費が個人積立ならば、それは個人のお金になります。


3千円/月×5年(60月)=18万円にもなり、かなり大きな額ですね。

> 新入社員の分を今まで積み立ててた分から補っているという…
その、社員旅行費積立制度が、会員制とかであれば、運用規則があるはずです。
その内容をご確認ください。
その規則が文書化されていなければ、
私費の強制徴収自体が根拠なく、運用者による不適正利用の疑いもあります。
それに参加できない人の積立金の扱いも大きな問題です。
これを止めるか、きっちりと制度化するか、の選択をすべきです。
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あなたが新入社員だったときは、先輩社員の積立金で社員旅行に行かなかったのでしょうか? またその新入社員は5年後に自分の積立金の一部が新入社員の社員旅行費にあてがわれるのではありませんか? 途中で退社すれば掛け捨てみたいなもので。

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会社内ルールですから、適用できる法律はありません。


お不満なら、総務系の上司に改善策の要求をされたらどうでしょうか。
改善策の具体例は以下の通り
 5年目の新人の費用負担 4/5
 4年目   同上    3/5
 3年目   同上    2/5
 2年目   同上    1/5
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「引かれている」といえばその通りでしょうが、会費として毎月現金を納める手間を考えれば、毎月用意し幹事や事務に持参しなくとも自動的に納付しておいて「くれている」と考えれば合理的かと。



同時に会費として納めた分をどのように会員に振り分けようとも、会則、規約のように取り決めが定められており、承認されているのなら合法かと思います。

親睦会のように職員の互助会のような組織建てがある職場では、職員の冠婚葬祭時の給付金(祝儀、香典など)もそこから支出されていたり、親睦会と入った飲み会の経費もそこから賄われていたりしました。
個人の積立と入った意味合いではなく、会費として委ねてある分には、誰ばかりが冠婚葬祭が続いた、誰ばかりが飲み食いを他の人以上にしている、割が合わないと言うのも余計なお世話かと。

かつての職場では個々に違う給料の定率(5%だったか、3%だったか?)を会費として納付していました。
何をもって平等、公平とするかも会の運営、承認次第でしょうね。
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会費みたいなものですよね。


違法にはならないと思います。
しかし強制は出来ないと思います。
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詐欺やね。



そんな会社は、バックレましょう。
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