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個人取引でお金返さない人をブラックリストに入れる事は出来ますか?

A 回答 (7件)

個人取引を原因として信用情報機関に異動などを記載されるようにするには、


破産申し立てしかないと思います。
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そもそも信用情報期機関にブラックリストって無いし。

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普通に民事訴訟で返済を勝ちとれば、給与や預金額の差し押さえができます。

日本で住む個人なら、それだけでも厄介でしょう。
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信用機構のブラックリストなら、その機構に加盟している状態でなければ不可能です。


個人ならあなたの心のブラックリスト入りになるだけです。
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個人取引では金融機関の信用情報に登録できないので無理です。

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質問者さん個人のブラックリストに入れて、以降取引しないようにするなら、相手を忘れないように、しっかりそのブラックリストに記録しとくとか。



個人でのやり取りでお金返さなかったからってのを、銀行とか信用情報を取り扱う団体のブラックリストに入れるって話なら、基本的に無理では。
質問者さんにはお金返さないけど、借金やローンの支払いはキッチリやってるなら、問題にならないでしょうし。
裁判起こして、支払いを確定させた上で、それでも支払いせずに銀行口座を凍結とかって事になって、銀行経由での支払いが滞れば、そういうのが事故情報になるとか?
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個人取引なら


「お前お金返さんからもう取引せんわ」
って伝えれば良いんじゃないの?

何らかのアプリやシステムを用いた
個人取引なら補足で説明したら?
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