No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>どのようなお咎めがあるのでしょうか?
奥さんにお咎めはありません。
ご主人にお咎めはあるといえばあります。
配偶者控除が取消しになり、
所得税と住民税が余計にとられる。
ということです。
ご主人の『平成29年分 源泉徴収票』をご確認下さい。
添付の赤枠のあたりで、
①『控除対象配偶者の有無等』の
『有』に『○』が付いていませんか?
もしくは、隣の
②『配偶者特別控除の額』に金額があるか?
です。
①なら配偶者控除が申告されていて、
平成29年の奥さんの収入が103万を超えているなら、
配偶者控除が取消
平成29年の奥さんの収入が141万を超えているなら、
②配偶者特別控除も取消となります。
配偶者控除の額
所得税 住民税
38万 33万
が、取消となります。
実際に追加になる税額は、ご主人の収入によりますが
③所得税では、
38万×所得税率5%~=1.9万~
★ご主人の所得により、税率は5%、10%、20%、23%…と上がっていきます。
④住民税では、
33万×住民税率10%=3.3万
③1.9万~+④3.3万=5.2万~
★5.2万以上の税金が追加で
徴収されることになります。
②の配偶者特別控除であれば、
追加の徴収額が少し減るでしょう。
⑤所得税では、
控除額×所得税率5%~
★ご主人の所得により、税率は5%、10%、20%、23%…と上がっていきます。
⑥住民税では、
控除額×住民税率10%
の合計となります。
奥さんの所得証明を提出することにより、
配偶者…控除の取消しを確定させるわけです。
平成29年の奥さんの収入が103万を超えているなら、
配偶者控除が取消
平成29年の奥さんの収入が141万を超えているなら、
配偶者特別控除も取消となります。
いかがでしょうか?
納得しました。
上記のコメントは返すお相手が間違えました。納得しました。
役所の納税に確認しました。29年度は配偶者特別控除で申請変更途中でできているそうで、追納はなさそうです。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
「会社で年末調整、確定申告し、退職後にも税金の支払い用紙が届き」????
1、会社を年中途に退職されていたならば、年末調整はされません。
そのため、税金の清算のために確定申告書を税務署に提出することがあります。
その後、税金の支払い用紙が届いたとしたら、それは住民税の通知だと思います。
確定申告書の提出をされてるならば「配偶者控除を受けたかどうか忘れた」などと夫に言わせる前に「申告書の控え」を見ましょう。提出した申告書と同じ内容であるはずです。
2、退職してるご主人なのに「主人の会社に電話があった。税務署から」というのですね。
これは退職後に再就職してる会社に税務署から電話が来たということだと思います。
退職した会社と再就職した会社が同じというケースであると想像します。
3、夫が配偶者控除を受けるには、妻の年間所得額に制限があります。年38万円です(30万円ではありません。旦那様が計数を間違えておられるようです)。
仮に38万円を超えた所得があった場合には、所得金額に応じて「配偶者特別控除」が受けられます。
4「お咎め」の意味してるものが不明ですが、配偶者控除をうけられないのに受けてしまい納税してるので、配偶者控除を外した場合の納税額との差額を納税することになります。
この場合の差額納税の仕方はケースにより2つに分かれます。
ケース1
夫が「年末調整を受けていただけ」(つまり、確定申告書を税務署に提出してはいない)場合。
これは勤務先において扶養是正という処理を行い、不足していた所得税を、会社が夫から徴収して、会社名で税務署に納税します。加算税延滞税が、年末調整を受けただけの夫に課税されることはありません。
ケース2
確定申告書を税務署に提出している場合。
配偶者控除を外した所得税額と既に納税済みの所得税額の差額の納税をすることになります。
一度確定申告書を提出しているので、修正申告書を税務署に提出します。
差額である本税は、過少申告加算税と延滞税が計算されます。
過少申告加算税は計算結果が5千円未満なら不徴収(納税不要)。
延滞税は計算結果が1千円未満なら不徴収。
おまけ
「一昨年の妻の所得」を確認してくれと言われてるのですよね。
すると平成29年中の「夫の所得税計算」で「妻が配偶者控除を受けてる」点が疑問視されてることになります。
ここで「旦那様が退職した年はいつなの?」という疑問が出ます。退職した後に再就職した会社に税務署から電話が入るなど、そうそうある事ではありません。やはり「退職した者に再就職した」ケースなのでしょう。
市で奥さんが所得証明を取る場合には「平成29年度」ではなく「平成30年度」と請求してください。
市の課税資料は平成29年中の妻の収入について、平成30年度になってから課税処理をする関係で「平成30年度」という表現をします。
これを間違うと二度手間になります。
あるいは「私が平成29年中にいくら収入があったかの証明書が欲しい」と伝えると良いです。
単純に「29年度の証明ください」とすると内容は平成28年中の収入が記載されたものが発行されます。
退職したのは私です(^^)
配偶者控除で申請しており、配偶者特別控除で申請しなおしておりました。
結果追納はなさそうです。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
本来控除対象でないのに、配偶者控除を申告したとすれば、
会社が税務署から源泉徴収の不足が指摘されて、不足分を追徴されます。
その分は会社に支払う必要があります。
所得証明を取っても良いですが、あなたが退職した年明けに行った
確定申告書の写しでも大丈夫かと思いますが。
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