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海外で買った商品ですが
メーカー名とロゴが商品に張り付けてあります
本物か海賊物かわからなく買ってしまいました

ただ、製品番号がなかったので

日本で本物かどうか確かめたところ
わからないと回答がありました

オークションで売る時にメーカー名を記載せずに
ノンブランド、メーカー確約なしと記載してもコピー商品として罰せられるでしょうか?

A 回答 (3件)

先方が 「これは本物だ」と間違えない工夫としては 足りないと思う。


はっきり「本物かどうかわかりませんので ご承知の上 ご購入願います」と書くべきだろう。

誤解して買った者がいた場合 買った者 メーカー両方から訴えられる可能性がある。
余計ないざこざは避けるべきと思う。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
例えば商品にソニーと書いてあって、「ソニーでない」と書いても
そもそも
意匠権があるのでそこに引っかかるのではと思ったりしてます

お礼日時:2019/07/26 16:58

ヤフオクとかメルカリとかですと本物と証明なり出来ないものの出品を規約で禁止していたりします。



ノーブランドなら問題ないかもしれませんが、ただ、海賊版とかだとそれを販売目的で所持しているとなると問題ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/07/26 17:00

>ノンブランド、メーカー確約なしと記載してもコピー商品として罰せられるでしょうか?



はい
刑事罰よりも怖い民事罰が来ます


誰が落札するか判りませんよね?
そのメーカーの人が個人のIDを使って落札、そうすれば出品者情報からあなたの個人が特定できます。

そして裁判所に、○○県の○○さんが、違法商品を販売してる、当社の売上の損失になるから3億円の賠償を求める、という裁判を起こして
それで裁判に負けて、あなたに裁判所から3億円を支払いなさいよと命令が来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
例えば商品にソニーと書いてあって、「ソニーでない」と書いても
そもそも
意匠権があるのでそこに引っかかるのではと思ったりしてます

ロゴだけでなく形に特許を取ってるのではないかと心配してます

お礼日時:2019/07/26 16:59

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