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みなさんにいつもお世話になっています。
実は、特許申請中のアイデアがあるのですが、それに対して、
特許実施権の設定は可能なのでしょうか?

特許実施権を設定する契約書式はいろいろ目にするのですが、
申請中の段階で実施権を設定する契約書を見たことがありません。

可能か否か教えていただければと思います。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 全く問題ありません。

し、そういう契約は(も)普通です。どんな契約でも可能です。(公序良俗違反や、嘘・矛盾などが無限り。)

 特許されるまで何年も掛かるので、その間に技術が陳腐化する可能性も有り、発明者も実施者も早く商業化したいと考えるのが普通です。

・特許申請中
・特許後
・特許申請却下後

などで条件を設定する場合が普通でしょう。発明者/申請者側に有利な方法は、

●将来の特許性(特許化)は保証しない。(が、)
 ・特許時には一時金を払う
 ・特許後は各種条件を上げる
 ・特許申請却下後も同じ条件
 ・外国特許の場合は条件を付ける

 更に、「第三者の特許を侵害しない事」の保証をしない事も、場合によっては必要です。

 
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特許出願(申請)中の発明に関する権利は、法律上は「特許を受ける権利」というものです。

民法に規定される財産権の一種です。したがって、民法の原則に従って、上記財産権である「特許を受ける権利」の使用・収益・処分を行うことができます。
 donfanさんのいう、「実施権の設定」は、上記「収益」に該当しますので行うことができます。但し、法律上「実施権」というのは特許された発明についていいますので、「実施の許諾」という言葉になると思います。
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研究所に務めています.


当方の開発した技術を,民間の中小規模の企業に技術供与することが仕事の一環です.
donfanさんの場合は,未だ出願中であり,未だ「権利」になっていませんので,「特許権実施許諾契約」は結ぶことはできません.
この様な場合,当方では,特許出願中のものについても「技術供与契約」という形で,契約を結んでいます.
契約の中では,対象となる特許出願の明示,供与する技術の範囲,秘密保持,新たに発生した知的所有権の取扱など,規定しています.
ご参考まで.
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