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高額医療費制度に関する質問です。当方会社員で現在62歳の母を
税金上の扶養に入れています。健康保険の扶養には入れていません
(母は国民健康保険のままです。)ここで税制上の扶養にのみいれ
ている場合に高額医療費制度の自己負担金額算定用の世帯所得に
私の分の所得は入ってしまうのでしょうか。それとも母のみの所得
(無職なので0ですが)になるのでしょうか。以上御教授宜しく
お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとう御座います。同居ではなく世帯は分かれており仕送りという形で所得税上の
    扶養にしております。そのため生計は分かれております。御教授いただいた内容からすると
    区分オになるようです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/29 18:13

A 回答 (4件)

>同居ではなく世帯は分かれており


それならば、全く問題ないです。
高額療養費も、健康保険料の減免も受けられます。
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少し補足しますと、お母さんの健康保険料の減免措置にも、


『擬制世帯主』が影響します。

お母さんが、世帯主であれば、国保保険料の均等割、平等割は、
7割減額となりますが、あなたが世帯主の場合、この減額措置が
なくなってしまいます。
参考
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/honen/kura …

あなたが世帯主となっているならば、いっそうのこと
『世帯分離』をしてしまえばよいです。

お母さんとあなたの世帯を分けてしまうのです。
その場合でも所得税、住民税の扶養控除の申告は問題ありません。

但し、保険料を安くしたいから、世帯分離するというと、
住民記録の変更を認めてくれない場合があるのでご留意下さい。
生計を分けたいという理由にして下さい。
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この回答へのお礼

擬制世帯主とははじめて知りました。わかりやすく御教授頂きありがとう御座いました

お礼日時:2019/07/30 09:13

税金の扶養控除は関係ありません。



しかし、文面からすると同居されているようですね。
そして、あなたは世帯主でしょうか?

あなたが世帯主の場合、擬制世帯主といって、
あなたの所得が条件になる場合があります。

例えば、下記のように、
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file02_04_ …
お母さんだけなら、
区分オ 住民税非課税世帯
1~3回35,400円
4回以降24,600円
となりますが、
あなたが世帯主で住民税が課税されているなら、
擬制世帯主として非課税世帯の条件から外れてしまい、
区分エ 住民税非課税世帯
1~3回57,600円
4回以降44,400円
となってしまいます。

お母さんが世帯主であれば、区分オになります。

いかがですか?
この回答への補足あり
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高額医療費制度による超過額払い戻しは、加入健保になります。


国民健保加入であれば、その保険料(税)額決定通知書に、
その基となった所得が書かれているので、ご参照ください。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとう御座いました。参考にさせて頂きます、また確認してみます。

お礼日時:2019/07/30 09:14

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