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もう5年も前の話になるのですが、中学生の時に教室とかでずっと胸もんできたり帰り道ストーカーしてくる気持ち悪い男子がいたんですけど、それが嫌すぎて先生に相談したのに先生がその男子生徒に怒ってくれなくて、その後もずっと揉まれたりストーカーされたんですけど、ふつうその男子の親にも伝えて私から遠ざけるべきじゃなかったんですか?なんでそのくそ先生とくそ男、いまも幸せそうに生きてるんですか?気持ち悪くないですか?

A 回答 (2件)

お気の毒に。

5年も経ってる
けど、本当はその時に相手の親に言うべきでしたね?
実害は、胸、お尻触られたくらいなのかな?
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刑事事件として被害届を出せばいい。


強制猥褻で当時13歳未満ならとにかく成立するし、13歳以上なら暴行や脅迫があれば成立。青少年保護育成条令があれば、それを援用する手もある。
加害者が同級生(同年齢)でも関係ない。時効に注意が必要だけど、被害者が13歳未満で事件から7年未満なら、ある程度のところまでは持っていける。
もちろん、加害者が成人していても当時少年なら少年審判になるけどね。あとは、何年も経ってから訴えた理由に合理性を付けたい。でないと起訴猶予とかもあるから(被害者が13歳未満なら、まずないけど)。幼くてよく意味が分かっていなかった、もやもやするので警察に相談した、状況がよく理解できた、加害者、教員が許せない、示談なんかしないから罰して欲しい、というストーリーが警察にとっても理想です。弁護士を付けるのも手ですが、刑事事件では弁護士費用は請求できません。あくまで示談を目指したとき、確実に勝てる案件で示談金を吊り上げるための道具として弁護士を雇いましょう。
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