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保険外行員なので、確定申告を自分でしなければなりません。
所得が約400万、今年の経費計上が310万程で、明らかに、収入よりも控除の方が多くなります。
そうなった場合には、還付金の計算はどのようにしたらいいのでしょうか?
ネット上で計算を自動的にしてもらっていると、追徴はなし、となるものの、還付金額も出てこないので、困っています。

質問者からの補足コメント

  • 書き方が悪くてすみません。
    税金は毎月の会社からのお給料から引かれ、年末調整され、源泉徴収額も出ています。
    26万円ほどです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/29 22:53

A 回答 (6件)

用語が不正確なので、質問と回答がかみ合っていないようです。



>保険外行員なので…

外交員。

>確定申告を自分でしなければ…

会社からもらうお金は全て「外交員報酬」ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

「給与」との 2本立てではないのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm

>税金は毎月の会社からのお給料から引かれ、年末調整され、源泉徴収額も出ています…

会社からもらうお金の全てがそうであるなら、普通のサラリーマン、税用語でいう給与所得者であり、特別な事由がない限り確定申告の対象にはなりません。

ご質問の根幹に関わることですので、用語を正しく使って正確なことを書いて下さい。

>所得が約400万、今年の経費計上が310万程で、明らかに、収入よりも控除の方が…

(1) あなたの言う「所得」とはどれですか。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

(2) 経費計上とは、具体的に何にお金を使ったのですか。
そもそも全額が給与で年末調整もされているなら、原則として経費計上はできません。

(3) 「所得」が 400万は分かりましたけど、「収入」はいくらなのですか。

(4) 「控除」は基礎控除以外何どんなものがあってその合計はいくらほどなのですか。
「所得控除」と「税額控除」は分けて考えて下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm

>ネット上で計算を自動的にしてもらっていると…

去年分を時季遅れでやっていると言うことですか。

>追徴はなし、となるものの、還付金額も出てこない…

前払い済みの所得税額 (源泉徴収所得税) を入力しましたか。
と言うか、

>26万円ほどです…

「所得」が 400万で「所得控除の合計」が 140万ほどなら、所得税は 26万ほどで間違いなく、追徴も還付もなくて当然です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

「還付」があると考える根拠は何でしょうか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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保険外行員?、保険外交員じゃないってことですか。

ただの変換誤りですか。
給与貰っていて年末調整がされているならば、実際の経費計上はできませんよ。

給与のほかに「外交員報酬」を貰ってるなら、事業所得なので、経費計上して確定申告して還付金が発生することがあります。

まずは「給与のみを貰ってる」のか「給与と外交員報酬の両方を貰ってるのか」をはっきりさせてください。ここがはっきりしてないと、アドバイス不能です。
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> 所得が約400万、今年の経費計上が310万程で、


この所得は何時のですか?
> 収入よりも控除の方が多くなります。
この関係が意味不明です。

> 年末調整され、
年末調整は、確定申告と同じなので、
年末調整が済んでいれば、確定申告の結果は追徴も還付もありません。
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1 収入から経費を引いた額が所得です。


  所得から再度経費を引いたらあかんですよ(※)。

 「所得が約400万、今年の経費計上が310万程で、明らかに、収入よりも控除の方が多く」
所得が400万円ではなく「総収入が400万円」なのではないですか。
その上で、400万円ー310万円=90万円なので「明らかに収入より控除が多く」の一文は「?」です。
そうではなく、400万円ー310万円=90万円。
ここから引かれる所得控除額が、90万円以上あるので、還付金が発生するはずなのに、還付金が申告書で表示されない、ということでしょうか。

2 ネットで申告書を作成してるなら「源泉徴収されてる所得の内訳」の入力もれでしょう。
 この内訳には源泉徴収された額を記入する欄があります。その入力が漏れているのです。



外交員報酬=総売上額=総収入
総収入ー経費=所得
「所得が約400万、今年の経費計上が310万程」だと、
総収入ー310万円=400万円ということになってしまいます。
収入と所得は「違う概念を表してる用語」ですから、失礼ながら、この際きちんと覚えてしまわれると良いかと思います。
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払っていない税金は還付されようがない。


似たような話で住宅ローン控除があるけど、
税金を払っていないのに年間40万とか戻ってくるわけがない。
困って当然です。
この回答への補足あり
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所得税が天引きされていないのであれば、いくら控除があっても還付金はありません。

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