プロが教えるわが家の防犯対策術!

前の職場で秘密の社内恋愛をしていました。
職場では誰にも口外しないって約束で、ちゃんと守ってくれてました。
けど、短期間でした。
そのまま関係を解消して、LINEもブロックして退職しました。私だけ退職して、元彼は残っています。

それから半年くらい経ってからです。
同僚だった同性の友達から元彼が私の悪口を広めていることを告げられました。

「尻軽、詐欺師、いっぱいセフレ作ってる、あざとい金目当ての女」など、酷すぎる言葉を口の軽い男性に喋り、肉体関係も含めて一部始終をばらされました。
しかも友達が言うには、その職場の同僚数人くらいにも同じことを言ってたそうです。
聞いた男性が宣伝カーのように残り隅々まで喋り回って広めたようですけど、諸悪の根元は元彼です。その男性はタイムラインも使って広めています。私もその履歴を証拠として確保しました。

当時私が職場を離れる前に二人の同僚に喋られていました。
幸い(その同僚に)口止めは効き、元彼に喋るなと怒ったらそれ以上は喋られませんでしたけど。
友達が言うには私がその職場を離れてから4人くらいに喋ってたようです。
その内一人は交流が続いている仲良しだったのに絶縁されました。
「話は聞きました、もう連絡とるのやめます」って。

許せません。
これも含めて訴えます。
前の職場を離れたのも噂が広がるのを危惧したからです。

民事ではなく、刑事告訴して有罪判決を出して貰ってちゃんと反省して貰いたいです。

示談交渉には応じません。元彼が職場に広めた上記内容は検察に起訴相当だとみて貰える可能性が高いですか?それとも不起訴処分にされる可能性大ですか?

A 回答 (4件)

> 前の職場の就業規則では「罰金刑以上の有罪判決を受けた者」は解雇するとあります。



まあ、就業規則は一定の根拠にはなるのですが、「罰金刑での解雇は重過ぎる」と言う判例があるんですよ。
就業規則は、法令や判例を上回る強制力はありません。

たとえば地下鉄職員が、電車内で痴漢して罰金刑を食らい、会社からも懲戒解雇された事件(東京メトロ事件)が有名なんだけど。
この場合は、「地下鉄職員が電車内」と言う部分が、会社の信用や名誉を傷付けたと言う点で、懲戒解雇が認められています。
でも、逆に言えば、地下鉄職員とかじゃなければ、上述の通り「解雇は重すぎ」と言う判断が通例です。

従い、仮に会社が懲戒解雇したとして、加害者が素直に応じれば問題はありませんが、不当解雇として法的手続きをした場合、その主張が認められる可能性は高いです。


> 不起訴にはならない可能性が高いですよね?

不起訴にさせないためには、刑事手続きが終了するまでは、示談しないことと。
被害者意見として、「厳罰を求める」と言うくらいで、後は検察判断になります。

それ以外では、加害者側次第で。
被害者視点で言えば、最悪でも罰金刑で、上手くやれば、不起訴も有り得るでしょう。


> だから元彼は懲戒解雇にはならなくても解雇はされるはずです。

懲戒解雇は、従業員が犯罪や重度の過失などを犯した場合で、こちらの方が、ある意味シンプルです。
一方、普通解雇と言うのは、いわゆるリストラで、「解雇四要件」と言うのを満たさねばならず、よりハードルが高いです。
従い、一般的には、懲戒解雇が出来ない場合は、労働者側の合意も必要な「退職勧奨」と言う方法になります。
依願退職を勧めたりするのは、厳密には「退職強要」と言う、違法行為になってしまうし・・。

法令や規則は、余り勝手な解釈をせず、良く調べたり考えるか、さもなきゃ弁護士に相談などをした方が良いです。
質問者さんの被害感情は判りますが、そもそも名誉棄損と言う犯罪は、罪の重さで言えば、下から数えた方が早い様な犯罪なんです。
従い、名誉棄損の刑事手続きで、相手にダメージを与えたいと言う希望は、余り叶わないと考えた方が良い訳です。

私は弁護士の友人,知人も多く、法律談義などもよくやりますが、ちょっとしたことで「名誉棄損で訴える!」と言う様な相手に対しては、よほどの内容じゃない限り、「お好きにどうぞ!(笑)」くらいの対応で問題ないと言う結論です。
まあ、質問内容は、それなりの内容と思いますので、刑事手続きの対象にはなるものの、それでも、それほど重い処罰は期待しない方が良いです。

一つだけ入れ知恵をしますと、それなら、もっと重い罪も加えて、刑事手続きすれば良いです。
加害者側の名誉棄損によって、質問者さんは精神的に傷付いた訳ですよね?
と言うことで、精神科医を受診して、それなりの診断書を貰えば、「傷害罪」も視野に入れることが可能です。
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残念ながら、質問者さんの期待通りにはならない可能性が高いと思います。



無論、証拠を添えて刑事手続きをすれば、名誉棄損罪は成立する可能性は高いとは思いますが・・。
名誉棄損罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金」です。

「初犯」であれば、不起訴処分も有り得るほか、略式起訴の罰金刑が濃厚で、これらの場合、社会生活において実害はほとんどありません。
具体的に言いますと、罰金刑では、会社も懲戒解雇の対象にはならない場合がほとんどです。

たとえ公判請求されて正式な裁判になったとしても、こちらは、歴とした前科者にはなるものの・・。
執行猶予付き判決であることがほぼ確実視されますので、会社に通勤などは可能です。
従い、クビにするかどうかは、会社の一存で決定されますが、名誉棄損と言う性質上からは、果たして解雇と言う社会的制裁までが妥当か?と考えると、ちょっと疑問です。

従い、質問者さんが望む様な、重い処罰を受けるケースは、ちょっと考えにくいです。

一方、刑事手続きの後でも、民事裁判とか示談金を得ることは可能なので、刑事をやってから、更に経済的ダメージを与えると言う作戦が良いかな?
裁判の場合で言えば、質問者さん側の弁護士費用くらいは回収できる程度の慰謝料は、認められる可能性は充分にあると思います。
逆に加害者側は、慰謝料と自分の弁護士費用が発生するので、罰金とは別に100万円前後の経済的,時間的な負担が発生することになるでしょう。

裁判すれば、そんな展開が予想されますので、裁判をせずに示談するなら、50~100万円の間で請求すれば良い訳です。
こと経済的には、質問者さんが最も潤うパターンでしょう。
相手が賢ければ、裁判したら100万円くらいの負担ですから、「70~80万円なら示談した方が経済的にお得だし、時間などの節約にもなる」と言う判断をする筈です。
示談交渉も、弁護士に任せる手もあって、裁判よりは安いです。

裁判した場合、もし慰謝料の支払いが滞ったりすれば、会社に対して直ちに給料の差押えをする手もありますね。
そうなると、相手は会社にも事態がバレるし、会社にも迷惑を掛けるので、会社に居辛くはなるかも知れません。

「刑事手続き⇒民事手続き⇒強制執行」となれば、それが質問者さんにとってベスト流れではないか?と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これは私の期待通りになりそうですね。
前の職場の就業規則では「罰金刑以上の有罪判決を受けた者」は解雇するとあります。
不起訴にはならない可能性が高いですよね?
だから元彼は懲戒解雇にはならなくても解雇はされるはずです。

お礼日時:2019/07/30 16:29

刑法上の名誉毀損と民法上の名誉毀損の違い



https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/5042#st …

不可能ではありません

いずれにせよ
弁護士は要りますね
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>その履歴を証拠として確保しました。


内容を確保しないと証拠にはなりません。証言も複数、陳述書として確保して下さい。
でも、かなり厳しいと思います。弁護士同伴で正式に刑事告訴すれば受け付けはするでしょうが、処分保留とかなりそうです。桶川殺人事件みたいな例でさえ、殺されるまで、警察は大した事してませんからね。噂の元を止める意味はあると思いますが・・・
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