A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> 1級が一番年金額が多いんだえすよね?
> その次が2級で?
> それ以下の3級などは年金額は0円ですよね?
違います
そもそもの所から確認したいのですが
・ご質問は公的年金(国民年金と厚生年金)からの障害給付の事ですか?
労災保険法にも「障害補償給付」と言う制度があります。
・1級とか2級と書かれているのは公的年金や労災保険での等級の事ですよね。
→「障碍者手帳」の等級とは異なるというのは知っていますよね。
さて、2番さまが詳しく書かれているので、公的年金については簡単に書きます。
1 障害基礎年金[国民年金法]
①等級は「1級」または「2級」です。3級と言うものは存在しません。
②金額(2019年度)は、1級の方が高いです(単純には2級の1.25倍)
2 障害厚生年金[厚生年金保険法]
①等級は「1級」「2級」「3級」となっておりますが、「3級」に該当しないけれど一定の条件をクリアしている方には、一時金として支払われる「障害手当」と言う給付もあります。
②金額は厚生年金保険料の納付履歴[平均報酬月額等]を使って計算され、1級の方が高いです。3級に対しては最低保証額があるため、2級の方が額が低いと言う事もあり得ます。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/LK …
https://shougai-support.com/shougaiteatekin/
つぎに、たぶんこちらの事ではないと思いますが労災からの給付について
3 障害(補償)年金と障害(補償)一時金[労災保険法]
①等級は「第1級」から「第14級」まであります。
このうち、第1級から第7級までは「障害(補償)年金」なので、受給権を失わない限り年金が支給されます。一方、第8級から第14級までは「障害(補償)一時金」なので、認定された時に一時金で支払われ、その後の給付はありません。
②金額は被災労働者の平均賃金を基にして日額が決定し、下に書きますように障害の等級ごとに決まっている給付日数を掛けた値が支給されます。その為、1年間しか受給できなかった場合には、第1級の方よりも第8級や第9級の方の方が多くもらえることになります。
第1級→313日分(年金) 第2級→277日分(年金) 第3級→245日分(年金)[中略] 第8級→503日分(一時金) 第9級→391日分(一時金) [中略] 第14級→56日分(一時金)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
No.2
- 回答日時:
勘違い回答があるので、少し訂正を。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
初診日のときに国民年金だけにしか入っていなかったなら、障害基礎年金だけしか受けられません。
重いほうから順に、1級か2級の障害にあてはまるときに出ます。
3級もあるにはあるのですが、障害基礎年金だけしか受けられない人のときは、3級では出ません。
初診日のときに厚生年金保険に入っていたのなら、障害基礎年金と障害厚生年金を両方受けられます。
ただし、3級の障害のときは、障害厚生年金しか出ません。最低保障があり、585,100円/年 は必ず出ます。
障害厚生年金の額は、ひとりひとりのお給料の額や厚生年金保険に入っていた長さで決まってくるので、個人ごとに大きく違ってきます。報酬比例の年金額、と言います。
障害基礎年金の額は定額です。
【障害基礎年金の額】
1級: 780,100円/年 × 1.25 + 子の加算額(= 975,125円/年 + 子の加算額)
2級: 780,100円/年 × 1.00 + 子の加算額
※ 子の加算額: 1番目の子・2番目の子=224,500円/年、3番目の子以降=74,800円/年
(子=原則、高卒まで[18歳到達年度末日まで、と表現します])
【障害厚生年金の額】
1級: 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金額 224,500円/年
2級: 報酬比例の年金額 × 1.00 + 配偶者加給年金額 224,500円/年
3級: 報酬比例の年金額だけ(最低保障:585,100円/年 = 障害基礎年金2級 × 0.75 に相当する額)
精神の障害での障害年金が先に決まっているときに限り、障害年金の年金証書を手帳用診断書の代わりに使用することができます。
このとき、年金1級=手帳1級、年金2級=手帳2級、年金3級=手帳3級とできる‥‥と決まっています。
> 額は1級は年97万+子の加算、2級は年78万+子の加算のようですね。
あくまでも「障害基礎年金は‥‥」です。障害厚生年金が考慮されていないので、その答えは誤りです。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
障害者手帳の2級は「実質寝たきり」あるいは「医師指導に
よる長期間入院」が多いようです。1級はそれよりひどい状
況(3級はそれよりマシな状況)と考えた方がよさそうです。
尚、障害者手帳と、障害者年金の級数は厳格にはイコールにな
るとは限らないようです。額は1級は年97万+子の加算、2
級は年78万+子の加算のようですね。
尚、障害厚生年金(社会人になってから障害が記録されている
人)には3級が存在しています。3級は年58万のようですね。
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