プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。

長文になり申し訳ないのですが、どなたかお知恵を拝借いただければと思い質問させていただきます。

私はうつ病を患っています。
うつ病との付き合いは長く、寛解と再発を繰り返しながらかれこれ10年近くになります。

2018年の4月に現在の会社へ入社し、半年以上勤務し、2019年の1月にうつが再発し、休職せざるを得ない状況になりました。

そこで、現在の会社が所属している健康保険組合に傷病手当金を請求した所、不支給決定通知書が届きました。

実は、今の会社の前に勤務していた会社でもうつ病で傷病手当金をいただいたことがあり、不支給になった理由は、以前の健康保険組合で受給を開始してから1年半が経過しているため、とのことでした。

確かに、法律に照らし合わせると、同一の疾病では最長1年半が受給期間とされているのは承知しているのですが、今回は医師から病状も安定し、寛解したので、就職の許可をもらい、今の会社へ就職しております。

傷病手当金請求書の医師の記入欄にある、発病の年月日も2019年1月となっています。

しかし、前に所属していた健康保険組合へ現在の健康保険組合が照会を取り、以前も受給していたことが判明したため、今回不支給になったと思われます。

肝心のうつの症状もまだ安定せず、働くことはとてもではありませんが、できる状況ではありません。

しかし、毎日の暮らしていくための生活費の出費だけが嵩み、このままではまともに暮らしていくことができません。
まるで健康保険組合から「死んでしまえ」と言われているかのように落ち込んでいます。
大袈裟かもしれませんが、本当にそう思えてきます。

再審の請求もできるようですが、この様な場合、どこに相談すればいいのかも分かりません。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかご教授ください。
何卒、よろしくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • 初回の申請時、医師が発病の年月日を現在の会社に入社する以前の日付で記入してしまい、そこで健康保険組合から指摘が入った後、発病の年月日を2019年の1月に訂正していただき、再提出したところ、今回の事態に陥りました。

      補足日時:2019/08/02 07:07

A 回答 (7件)

とりあえず、


生活保護を申請しては?

世帯で受給と成りますが、
お母様の収入を差し引き
世帯に足りない生活費と、
医療費無料や税金免除などの
優遇を受けれます。
医療費の心配せずに、
治療継続できます。

再審請求するにも、
時間が掛かりますからね。
すぐに解決して、
お金が入る訳じゃないので
やはり生活保護申請が、
良いと思いますよ。

制度には一定の条件がある為
不支給決定と成っただけの話で、
死んでしまえなんて、
誰も思ってませんからね。

お大事にして下さいね。
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傷病手当が受けられない場合 障害年金を貰う方法がある。



1.公的年金に加入している間に初診日があること
2.保険料の納付要件を満たしていること
3.「障害認定日」を迎えていること
4.障害の程度が障害年金の等級(認定基準)に該当していること

だから 保険料を支払っていて 厚生年金であれば更に可能性が高いから 年金事務所に相談するといい。
相談は無料だし。
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傷病手当にこだわらない方が良いと思います。


傷病手当は、病気が治ってから(この場合鬱が寛解してから)でないともらえません。
あなたの場合、今が大切に思います。
今をどうしのぐかを考えたら、生活保護の申請が一番問題解決に対して現実的に思います。
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やはり生活保護だよね。

そして母親のパートタイムの賃金をへらせばいい話 生活保護を受けていてもパートで稼ぐ金額は上限がありますが、いずれにせよ貴方達家族はいずれ生活保護を受けらざるを得ない訳だから早い内保護申請手続きをする必要があると思います。ちなみに毎月支払われ保護費は都 府 県で違いますが都内ならば貴方達家族は14万6千円を受け取れます。更に母親のパート賃金を合わせば。今の貧困生活から少しは開放されると思います。どうしようって家で引き込もって考えているより、早めに区役所福祉課に相談した方が間違いないと思います。
保護を受ければ全国どの病院に診察 入院 手術をしても、入れ歯を入れても全て無料であり 年金の支払いも免除されます。貴方は持病があるのだから病院代支払いも大変なはず後悔先に立たず この次貴方が又いつ入院すること考えたならば、すぐにでも保護申請を出すべきです。申請を出した時点から給付金が発生しその日から全ての医療費 薬など無料になるんですよ。 僕は早くの申請を勧めます。
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前回の受給はいつからいつまでですか?

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この回答へのお礼

2015年12月から1年半の2017年6月までです。

お礼日時:2019/08/02 07:33

傷病手当金の申請をして不支給の処分が出た場合、不服がある者は、地方厚生局の


社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。
審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければいけません。

しかし、不支給の処分を行政が理由もなく簡単に出すものではないですから、
その理由を覆すには書面に不服の理由をしっかりと記載して、
その裏付けとなる資料等を添付して審査請求をしたほうが良いでしょう。

相談ならば、社会保険労務士でいいでしょうが
当然、着手金・成功報酬など費用が掛かる
どれ程の、傷病手当金が貰えるか知れませんが 1/5近くの金額が
これで消えます。

またこれらには、日数が非常にかかります、当然その間の生活の糧になる物は
皆無となる。

以上の事から 現実的な方法では有りません
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきまして、ありがとうございます。
社会保険労務士がこの様な相談を受けているのですね。参考になりました。
費用がかかることも考え、検討してみたいと思います。
いずれにせよ日数がかかるとのこと…当面の生活が不安で仕方ありません。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/02 07:37

生活保護を受けてはどうですか。

再審の請求よりは可能性があると思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
生活保護も検討したのですが、現在母一人と同居しており、母もパートタイムをしているので、難しいのではないかと思っていました。
再度視野に入れてみたいと思います。

お礼日時:2019/08/02 07:12

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