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今、自分の戸籍を遡って取っているのですが、教えて下さい。

平成13年6月に結婚してA市に引っ越しました。その後14年7月にB市に引っ越して、平成23年7月に離婚しました。離婚の時、元夫の戸籍から抜けて私が筆頭者の新戸籍を作りましたが、本籍地はB市のまま動かしていません。

今回婚姻中の戸籍(元夫が筆頭)を取ってみると、以下のような記載がありました。(細かい日付は伏せています。)

【改製日】平成18年10月××日
【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2第1項による改製

などと書いてあって、私の欄には、
【婚姻日】平成13年6月××日
【従前戸籍】C市 ○○○○(私の親の名前)
【離婚した日】平成23年7月××日
【新本籍】B市

などと書いてあります。C市というのは私の結婚前の本籍地です。この戸籍によればB市のひとつ前の本籍地がC市だったように読めるのですが、その前にA市に本籍地があった(または結婚で新規作成した)ような記憶があるのです。が、この戸籍にはA市の記載がありません。

通常、結婚すると夫婦で新戸籍を作ると思うのですが、その時はまだA市に引っ越すことが決まっていたかどうかというところで、もちろんB市に住むことは決まっていませんので、結婚直後にB市に本籍地を移すわけがありません。A市からB市に引っ越す時に本籍地も変更した覚えもあります(今思えば、面倒が増えただけだったと後悔しています。)また、元夫の結婚前の本籍地はA市でもB市でもC市でもなく、別の市です。

で、質問ですが、「A市から転籍」というような記載を予想していたのですが、A市が書かれていなくて【従前戸籍】にC市が書かれているのはなぜか?改製日が平成18年と遅いのに関係あるか?ということです。戸籍に詳しくないので、ご不明点があれば適宜補足します。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

●【改製日】平成18年10月××日



 ↑現在の戸籍が編製された日付が書かれています。つまり、縦書きの戸籍謄本からコンピューター形式になった結果、あなたの戸籍が編製された日です。

●【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2第1項による改製

 ↑コンピューター形式の戸籍に変えなさいという通達です。実際に旧来の物からコンピューター形式に書き換えた日にちは各役所によってまちまちです。あなたの戸籍は、平成18年10月に書き換えられた。と、いうことです。

※実際の本籍地がA市に置かれていたのにそれが抜け落ちている理由は、戸籍改製日の平成18年にはB市に置かれていたのですから、コンピューター形式の戸籍が編製された以前のものはB市に本籍地を定めた戸籍謄本には書かれていません。A市の戸籍謄本を取得するには「平成改正前原戸籍」通常「平成原戸籍」と言っています。をA市に請求すればいいです。

従前戸籍が両親の本籍地になっている点です。これが書かれているのは、戸籍事項の欄では無くあなたの身分欄に書かれていますので、その様になります。つまり、現在の戸籍謄本が出来る前の身分です。B市の前のA市の戸籍コンピューター化に伴い改製されたので、B市の戸籍には書かれていません。よって、A市に置かれていた戸籍謄本の各事項は、B市に転籍したときに改製されたのでB市の戸籍謄本に引き継ぎませんので記載されません。しかし、戸籍の記載事項が消えるわけがありませんので「平成改正前原戸籍」をA市に請求すれば良いのです。
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この回答へのお礼

こんにちは。ご回答ありがとうございました。とてもよくわかりました!

お礼日時:2019/08/03 11:32

「生まれてからの全ての戸籍」現在の戸籍だけではなく、戸籍を遡って生まれた時の戸籍までをそれぞれの本籍地で、請求します。


 初めに、現在(死亡した時)の本籍地へ戸籍の請求し、「誰の出生から死亡までの戸籍が各何通必要」記入。
 現在の本籍地で出生まで遡れなかった場合は、従前(ひとつ前)の本籍地へ請求します。
婚姻や離婚などで本籍を移している場合の「従前の本籍地」の見方
現在の戸籍が縦書き戸籍の場合、名前の上の欄に「元号○年○月○日誰と婚姻(離婚)届出○○県○○市○○町○番地 〇(筆頭者)戸籍より入籍」という記載。
現在の戸籍が横書き戸籍(電算化されたもの)の場合、名前の左側の身分事項欄に婚姻(離婚)があり、右側に「従前戸籍 ○○県○○市○○町○番地 〇(筆頭者)」という記載
→婚姻(離婚)により○○県○○市○○町○番地 〇(筆頭者)の戸籍から移ってきたことを表しており、婚姻(離婚)前の本籍地へ戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本)を請求します。
 請求は「○○県○○市○○町○番地 〇(筆頭者)の誰の出生から婚姻(離婚)までの戸籍を各何通」など記入。

転籍で本籍を移している場合の戸籍の見方
現在の戸籍が縦書き戸籍の場合、本籍地番の左側に「元号○年○月○日○○県○○市○○町○番地から転籍届出」という記載。
現在の戸籍が横書き戸籍(電算化されたもの)、本籍地番の下に戸籍事項欄があり「従前戸籍 ○○県○○市○○町○番地」という記載。
→転籍により○○県○○市○○町○番地(筆頭者は同じ)の戸籍から移ってきたこと。。
 請求は「○○県○○市○○町○番地 〇(筆頭者)の誰の出生から転籍までの戸籍を各何通」など記入。
 生まれた時の戸籍に遡れるまで繰り返す。
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この回答へのお礼

あの、せっかくご反応いただいたのですが、質問文を人間が読まれたのでしょうか?機械的にキーワードを抜き出し、自動的に回答を投稿されていませんか??

お礼日時:2019/08/02 19:30

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