私は海外在住で、NHK との受信契約とは無関係ですが、今日たまたまネットで次のような記事を見つけました。 出所は日刊ゲンダイのニュース記事のようです。その一部は次の通りです:
++++++++++++++++++
醍醐名誉教授が問題視したのは、警告文の〈「受信料を支払わなくてもいい」と公然と(人に)言うことは、法律違反を勧めることになります〉との一文だ。
「不払いは違法」と脅迫しているようなものだが、実は受信料について定める放送法にはそんなことは書かれていない。放送法は〈受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない〉と規定しているが、「受信料を払わなくてはならない」という文言はなく、支払いについては義務付けてはいないのだ。
++++++++++++++++++
この記事の内容が正しいとして、至極当然な疑問が出てきます。それは放送法では具体的に受信料を払えとは規定していなくて、結ばなければならないとされている契約書には当然受信料のことは書いてあるだろうと想像できます。サービスを提供する側とサービスを受ける側との契約であれば、サービスを受ける側はサービスに対して負担する何がしかの対価に関する規定がなければ、契約の意味がないと考えられます。この辺りに詳しい方私の疑問を解消して頂けるとありがたいです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
サービスを受ける側はサービスに対して負担する何が
しかの対価に関する規定がなければ、契約の意味がないと考えられます。
↑
そんなことはありません。
対価の伴わない契約などいくらでも
あります。
贈与契約などの片務契約は、その例です。
この辺りに詳しい方私の疑問を解消して頂けるとありがたいです
↑
御指摘の通りで、契約締結を義務づけていると
いうことは、その後に伴う支払い義務を
含む、というのが当然の解釈になります。
だから、不払いは違法、といっても間違いでは
ありません。
従って、氏の言動と、受信料減収、不払いの
間の因果関係が立証できれば、
氏は巨額の損害賠償責任を
負う可能性があります。
そこら辺りが、NHK嫌いのワタシが懸念するところです。
贈与などの片務契約は特定の人の間で結ばれるのが常で、不特定多数を相手にしたNHK受信契約などはその内容から考えれば当然双務契約であって当然です。
皆さんの意見をお聞きして参考になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
最高裁判所の確定判決においても(受信料を支払っていない人に対して)受信料の支払い請求をするのは民法と民事訴訟法を使ってやれ、とNHKに示唆していました。
放送法では受信契約の義務については書いてありますが、受信料の支払いについては規定されていませんで、受信契約をするときにその契約の中で求められています。契約不履行(受信料の不払い)は刑法ではなく民法の問題です。
ご回答ありがとうございます。
ということは、これまでの NHK 不払い訴訟は他の法律、例えば放送法などに基づいてやっていたということですか。それならば話の流れは分かります.
No.1
- 回答日時:
対価は、「NHKの視聴ができる」です。
NHKの視聴が可能な設備を設置したらNHKと契約しなくちゃだめと放送法が定めているのですから、「契約しなければNHKの視聴をすることは違法」ということであって、契約の対価としては「合法的に視聴が可能になる」ということになります。
一般の商業契約は双務契約であり契約当事者双方が互いに債務を負います。そして一方の当事者の債務が物やサービスの提供であれば、もう一方の当事者の債務は提供されたものやサービスの価値に見合った対価の支払いです。
貴回答は、上のような世界共通の契約の概念とは異なり「契約の対価として合法的に視聴が可能になる」というところが理解不能です。
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