No.6ベストアンサー
- 回答日時:
未加入というのは、国民年金第1号被保険者から第3号被保険者のいずれでもなかった、という期間です。
一般に、厚生年金保険被保険者(=国民年金第2号被保険者)でなければ、20歳以上60歳未満であれば、国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき人)か国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者といい、厚生年金保険被保険者によって健康保険上扶養されている人)でなければいけません。
当該「未加入」の期間は、通常、国民年金保険料を納付すべき期間です。
当月分の国民年金保険料の納期限は翌月末日で、かつ、その期限までに納付できなかった場合でも、時効の定めにより、納期限後2年以内であれば、納付(後納といいます)が可能です。
この時効(2年)を過ぎてしまうと、納めたくても、一切納めることができなくなります。
仮に納めたとしても、突き返されるだけです。
このような事態に至ってしまうと、未加入期間が永久に「未納」の期間として残ります。
言い替えれば、未納だったときから2年以内に後納を済ませていれば、結果として「未納」とはなりません。
意味合いの違い、というのは、その2年内であるか否かです。
2年を過ぎてしまっていたら、未納も未加入も変わりありません。
言い替えると、「2年以内であれば後納できるので打ち消すことができますよ」という意味になります。
わかりづらいかもしれません。
ですが、要は、未加入であった期間(月)からもう2年が過ぎてしまっているか否か、を見て下さい。
既に2年が過ぎてしまっていたら、いまさらどうにもなりませんよ。
No.5
- 回答日時:
こうした大雑把な質問には、大雑把にしか回答ができないのです。
影響が1ヶ月だけですむこともあるし、すまないこともある。
どういう場合かは多岐にわたるため 大雑把には回答できない。
是非とも 具体性のある質問をしてください。
No.4
- 回答日時:
老齢年金の場合。
国民年金からの老齢基礎年金(定額)と、厚生年金保険からの老齢厚生年金(厚生年金保険に入っていたときの給与等の平均額と、その厚生年金保険に入っていた期間の長さによって決まるので、ひとりひとりで違ってきます)とに分けられます。
なお、老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受けられる人でなければ、受けることができません。
老齢基礎年金を受けるには、最低限10年は、公的年金に加入していなければなりません。
その上で、40年きっちり(480か月分)と保険料を納めたときに、満額(78万100円)を受けることができます。
40年(480か月)の中には、国民年金保険料を納めた月ばかりではなく、厚生年金保険料を納めていた月や、国民年金第3号被保険者(いわゆる専業主婦。国民年金保険料を納める必要がない。)だった月も含めて考えます。
480か月を満たしていなければ、1か月の未納あたり 約 1,625円ずつ、年金(1年間の老齢基礎年金の額)が減ってゆきます。
老齢年金だけを見れば、まぁ、確かに、影響は微々たるものだと言えるのかもしれません。
しかしながら、障害年金や遺族年金となると話は別です。
回答 No.3 に書いたような「直近1年要件」といったものは、障害年金だけではなく遺族年金にもあるので、たった1か月の未納が重大な影響を及ぼしてしまうことがあるのです(詳しい内容についてはぜひ、日本年金機構のホームページで調べていただけると良いと思います。)。
要は、年金を「老齢年金だけ」と思い込まないこと。
これが肝要です。そういう点で回答 No.1 は明らかな誤りです。
障害年金や遺族年金の存在を意識しないと、たいへんなことになりかねませんよ。
No.3
- 回答日時:
年金の給付は、何も老齢年金だけではありません。
障害年金や遺族年金もあります。特に、障害年金の場合は、たった1か月の未納のために1円も障害年金を受けられなくなる、といったケースがありますよ。
障害年金を受けるには、ある一定以上の保険料納付実績が必要です。
つまり、障害の重さが基準を満たしている、というだけではダメなのです。
基本は「初診日のある月の、その2か月前の月までの公的年金(国民年金、厚生年金保険、共済組合)の加入期間の3分の2超の期間に関して、保険料が納付済か免除済になっていること」。
これには特例があって、これを満たしていない場合は「初診日時点で65歳未満ならば、初診日のある月の、その2か月前から13か月前までの1年間に保険料の未納月がなければ良い」ということになっています。
つまり、こういった決まりごとがあるので、たった1か月の未納でも、大きく影響することがあります。
障害年金の場合は、初診日以降は、いくら未納分をあとから納めても認められませんし(いわゆる「あと出しじゃんけん」になってしまい、著しく不公平だから)。
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