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年金って一か月でも抜けてる期間があると大きく影響ますか。それとも1か月相応の影響のみですか。

質問者からの補足コメント

  • 加入しているが未納と、未加入(転勤等の理由)の時期が1か月あるのでは意味合いは大きく違いますかね。後者です

      補足日時:2019/08/04 20:26

A 回答 (6件)

未加入というのは、国民年金第1号被保険者から第3号被保険者のいずれでもなかった、という期間です。


一般に、厚生年金保険被保険者(=国民年金第2号被保険者)でなければ、20歳以上60歳未満であれば、国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき人)か国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者といい、厚生年金保険被保険者によって健康保険上扶養されている人)でなければいけません。

当該「未加入」の期間は、通常、国民年金保険料を納付すべき期間です。
当月分の国民年金保険料の納期限は翌月末日で、かつ、その期限までに納付できなかった場合でも、時効の定めにより、納期限後2年以内であれば、納付(後納といいます)が可能です。

この時効(2年)を過ぎてしまうと、納めたくても、一切納めることができなくなります。
仮に納めたとしても、突き返されるだけです。
このような事態に至ってしまうと、未加入期間が永久に「未納」の期間として残ります。

言い替えれば、未納だったときから2年以内に後納を済ませていれば、結果として「未納」とはなりません。

意味合いの違い、というのは、その2年内であるか否かです。
2年を過ぎてしまっていたら、未納も未加入も変わりありません。
言い替えると、「2年以内であれば後納できるので打ち消すことができますよ」という意味になります。

わかりづらいかもしれません。
ですが、要は、未加入であった期間(月)からもう2年が過ぎてしまっているか否か、を見て下さい。
既に2年が過ぎてしまっていたら、いまさらどうにもなりませんよ。
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こうした大雑把な質問には、大雑把にしか回答ができないのです。



影響が1ヶ月だけですむこともあるし、すまないこともある。

どういう場合かは多岐にわたるため 大雑把には回答できない。
是非とも 具体性のある質問をしてください。
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老齢年金の場合。


国民年金からの老齢基礎年金(定額)と、厚生年金保険からの老齢厚生年金(厚生年金保険に入っていたときの給与等の平均額と、その厚生年金保険に入っていた期間の長さによって決まるので、ひとりひとりで違ってきます)とに分けられます。
なお、老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受けられる人でなければ、受けることができません。

老齢基礎年金を受けるには、最低限10年は、公的年金に加入していなければなりません。
その上で、40年きっちり(480か月分)と保険料を納めたときに、満額(78万100円)を受けることができます。
40年(480か月)の中には、国民年金保険料を納めた月ばかりではなく、厚生年金保険料を納めていた月や、国民年金第3号被保険者(いわゆる専業主婦。国民年金保険料を納める必要がない。)だった月も含めて考えます。

480か月を満たしていなければ、1か月の未納あたり 約 1,625円ずつ、年金(1年間の老齢基礎年金の額)が減ってゆきます。
老齢年金だけを見れば、まぁ、確かに、影響は微々たるものだと言えるのかもしれません。

しかしながら、障害年金や遺族年金となると話は別です。
回答 No.3 に書いたような「直近1年要件」といったものは、障害年金だけではなく遺族年金にもあるので、たった1か月の未納が重大な影響を及ぼしてしまうことがあるのです(詳しい内容についてはぜひ、日本年金機構のホームページで調べていただけると良いと思います。)。

要は、年金を「老齢年金だけ」と思い込まないこと。
これが肝要です。そういう点で回答 No.1 は明らかな誤りです。
障害年金や遺族年金の存在を意識しないと、たいへんなことになりかねませんよ。
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この回答へのお礼

未加入の時期が1ヶ月あるのですが、大きいですか。今からでもなんとかできますかね

お礼日時:2019/08/04 20:22

年金の給付は、何も老齢年金だけではありません。

障害年金や遺族年金もあります。
特に、障害年金の場合は、たった1か月の未納のために1円も障害年金を受けられなくなる、といったケースがありますよ。

障害年金を受けるには、ある一定以上の保険料納付実績が必要です。
つまり、障害の重さが基準を満たしている、というだけではダメなのです。
基本は「初診日のある月の、その2か月前の月までの公的年金(国民年金、厚生年金保険、共済組合)の加入期間の3分の2超の期間に関して、保険料が納付済か免除済になっていること」。
これには特例があって、これを満たしていない場合は「初診日時点で65歳未満ならば、初診日のある月の、その2か月前から13か月前までの1年間に保険料の未納月がなければ良い」ということになっています。

つまり、こういった決まりごとがあるので、たった1か月の未納でも、大きく影響することがあります。
障害年金の場合は、初診日以降は、いくら未納分をあとから納めても認められませんし(いわゆる「あと出しじゃんけん」になってしまい、著しく不公平だから)。
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まんがいち障害者などになったときにその1ヶ月で要件を満たさなくなることがあるのでその場合には大きく影響することになると言えますね

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1か月相応の影響のみ です。

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