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実家の裏に他人所有の竹やぶがあります。最近、実家の玄関まで竹の根が侵食し、竹が伸びてきて困ってます。原因は他人所有の管理してない竹林なので、苦情を申し入れようと考えてますが、何か法律の根拠となる条項を教えて下さい

A 回答 (4件)

例え、ご自分の所有地であっても、空中にお隣の樹木の枝などがあっても、勝手に切ることはできません。

あくまでもお隣の方の所有物であるからです。ただし、その伐採をお隣の方に頼むことはできます。これは民法によって規定されています。
●民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
 しかし、不思議なことかもしれませんが樹木の枝でなく根なら、自分で伐採することは可能です。こちらも民法で規定されています。
●民法233条2項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
※第二編 物権 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係より引用
 木ではなく、竹の場合、地下茎によって繁殖します。その成長は凄まじく、お家を簡単に破壊してしまいますから、根を切ることは認められているのでしょう。

以上です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。民法の隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。は、竹林の根を竹林の所有者に切り取りを依頼できないでしようか?私は体が不十分で根を切り取る事が出来ません。

お礼日時:2019/08/04 19:30

お礼に対する回答


 切ることが可能ですから、依頼することは十分出来ます。
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自然果実の所有権ですね。



貴方の土地にあるモンは
貴方のモンでしょ!

勝手に処分したら良い。
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この場合 いくら苦情を入れても最終的には、役所が出向い出向いてきて土地所有者に対応願いするのが関の山 相手が拒めばヘソ曲げて返って

問題にしゅうしゅうが付かないって事が現状だろうなぁ
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