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どこのサイトを見ても40クレジット以下の場合の日米年金加入期間通算のことしか書いてないので質問をさせてください。

アメリカですでに40クレジットがある夫が日本に越してきたあと、日本の年金にも新たに加入する必要があるのでしょうか?(現在日本で自営業・今後も長く住む予定)

日本の年金にも加入すると、もらえる金額は日本の金額になってしまうのでしょうか。

日本とアメリカそれぞれの受給資格を満たせば各国から受け取ることが可能なのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 夫はアメリカ人です

      補足日時:2019/08/08 11:50

A 回答 (3件)

>アメリカですでに40クレジットがある夫が日本に越してきたあと、日本の年金にも新たに加入する必要があるのでしょうか?



将来支給される年金が、アメリカ年金だけでいいのであれば、加入する必要はありません

将来、アメリカ年金+日本年金の両方を受給したいというのであれば、日本年金にも加入しましょう
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こうした質問をするときは、最低限、自分や夫の年齢や年金加入歴等必要です、


そうでないと適切な回答はできません。

そもそも、国民年金は、日本に居住する20さいから60さいのかたは、厚生年金加入者をのぞき、強制加入しなければなりません。
他国の年金受給資格があるとかないとかは関係ありません。
日本に居住する日本人もこれは同様で、受給資格があるからといっても、厚生年金加入者をのぞき、必ず加入はしなければなりません。

また、それぞれの国の年金制度はあくまでも、受給もそれぞれからです。合計したり混ぜて支給するなんてできませんし、ありません。

社会保障協定は、あくまでも、二重加入の防止と、期間が足りない場合の通算といった趣旨となっています。
この辺りは年金機構hpを参照なさってください。
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>日本とアメリカそれぞれの受給資格を満たせば各国から受け取ることが可能


現在と将来で制度変更がある可能性が高いので、今大丈夫でもどうなるかは不透明です。しかし、今現在は、日本の年金と他国の両方を受け取っている人がいるのも事実、その手続きなどのために日本に定期的に帰国してパスポートを書き換えたり税金の申告などをしている人や日本の不動産の固定資産税などをちゃんと納めているいる人も複数名知っています。

あなたと逆の立場の人、定年後に米国で結構長く住んで仕事をしていた人で、日本の年金を受給しながら米国で自営業を細々と続けて米国に税金を納めていた人を複数知っています。ただ、多くの日本人は一定の年齢以上になると日本に帰国するケースが多い、あまりに高い保険料や医療費などの負担を考えたりすると米国で住み続けるのがいいのか日本で国保を支払い米国での事業は報酬を貰うだけにして日本と米国の両方で税金を支払う方がお得かなどを試算し、行けるうちだけ米国に毎年数か月だけ渡航するように変更した人も目立つものです。

>日本の年金にも加入すると、もらえる金額は日本の金額になってしまうのでしょうか。
米国の加入している制度の現状を知る必要があります。制度によって扱いが違うもの、減額されるものや停止されるものもあります。日本でも似たもの、基礎年金の国民年金分は満額貰えても、増額分になる厚生年金の支給は勤務状況などによって減額や停止になるものもあります。
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