No.3ベストアンサー
- 回答日時:
登記簿売買実測清算無しという契約で、個人間売買には良く見られる方法です。
質問文では測量図(現況測量図の事と思います)の交付もしないとの事ですが、恐らく売主及び仲介業者が越境の可能性を認識していたと思われます。なので、本来は現況測量図の交付は無いとう説明時点で境界の明示を求めるべきでした。>契約後に境界のない箇所を入れましたら越境があることがわかりました
との事ですから、過去一度は測量を行い、その測量結果を基に境界杭の復元を行ったものと思います。
すると、測量図を交付しなかった事に作為的なモノを感じます。
私が仲介業者の立場および売主の立場で対応したケースでは、越境している相手方に対して越境に事実と、越境物の更新(建替えや交換)の場合には越境状態を解消する事を約する念書を入れてもらいました。越境している長さとすれば数センチ~十数センチで面積で考えると1㎡にも満たないレベルです。
質問文では、越境による具体的な損害が不明ですが、仲介業者を入れたのであれば仲介業者を巻き込んで話をしていく方が良いでしょうね。仲介業者に直接話をしても埒が開かない場合には、その仲介業者の所属する宅建協会や都道府県の不動産免許に携わる部署に相談されると良いと思います。今回の仲介会社を『隣地からの越境の事実を知りながら、必要な説明をしなかった不動産業者』と見ることができるかどうかを判断できるのはそういった先だからです。
No.2
- 回答日時:
不動産業者してます。
「契約後に境界のない箇所を入れましたら・・・」の意味がよく分かりません。測量はしないけど隣地の方と立ち会いをして確認したのでしょうか?
確かに測量をしなくても売り主は買い主に対して境界を明示するのが通常の取引なので、もし越境物があるとしたら、それについての対処(越境物の撤去、覚書等)を買い主は求めます。また微妙な越境は測量しないと判明しない場合が多いので、契約後に測量を予定している場合は、その時点で判る事は良くあります。
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