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お教え下さい。
サラリーマンで20年(OVER)働いてきましたが、このほど個人契約の仕事をすることになりました。失業保険を受給したことはなく、今回も1ヶ月の差なく仕事が出来そうです。
この先ずっと個人で仕事したら、雇用保険は払い損だったということになりますか?
また、サラリーマン時代は20日締め25日払いだったのが個人では月末締め翌月第一営業日入金となった場合、1ヶ月未満の受給は可能なのでしょか?

A 回答 (2件)

 いくら公的なものであろうと「保険」とはそのような性格のものです。

雇用保険などまだいい方で、厚生年金保険など退職後60歳前に亡くなる人は1000万円近い保険料を払っていてもわずかな葬祭料のみで残りはもらえませんし、病院に行くことが少ないからと言って、健康保険の保険料が減免されるわけではありません。日本に長く住んだ外国人が退去するときもわずかな脱退一時金のみで居住者であった間に支払った国民年金保険料が戻ってくるわけではありません。

 労災はちょっと別で、重大な事故を起こせば料率が変化することがありますが、総じて、保険である限りリスクに対する出費であり、それを使わないで済んだこと自体を寿ぐべきかもしれません。支払われなかった老齢年金については国が喜ぶことにはなりますが。

 雇用保険や公的年金保険、公的健康保険は国民皆保険制度の対象です。ある意味強制加入とも言えますが、それだけに生計費の一部とされます。最低限の生活費には課税しないとする憲法の精神から、社会保険料控除として所得税の課税の対象外となっているほどで、裏を返せばそれだけ生活には必要不可欠という認識が必要かと思います。

>1ヶ月未満の受給は可能なのでしょか?

 雇用保険の求職者給付は「仕事をする能力がありながら、仕事ができない」状況にある人が受給対象となります。雇用のもとであろうが、業務委託であろうが、働いた分の給付がいつ行われるかは問題ではなく、仕事ができないという状況の公的認定が給付の判断の材料になります。一週間の失業状態の確定期間、離職理由によっては3ヶ月の待機期間などが手続き上必要になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうでした。国民皆保険制度なんですね。
個人という形態で仕事をする不安と同時に長く付き合うことになる病気も発覚したため、少しでももらえるものがあれば、、というあさましい気持ちになっていたようです。
間を置かずに働ける幸せで満足。

お礼日時:2004/12/13 11:25

20年間、勤めていた会社が倒産等の危機に遭われることがなくお幸せでしたね。



雇用保険とは積立金ではないので、払い損という言葉はあてはまらないです。

受給資格は個人契約の内容が把握できないのでアドバイスしかねます。
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