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友人が悩んでるので、教えてください。
友人の元彼の借金を貸した方から請求されてるらしいのです。払う必要はあるのでしょうか?

このような請求を何と言うのでしょうか?

請求してくる方は執行猶予中らしいので、あまりにも酷い取り立ての時は警察に行くことを進めたのですが、警察は取り合わないですか?

A 回答 (5件)

自身は金を借りて無い


連帯保証人でも無いなら、
支払義務ありません。
単なる【不当請求】です。
恫喝するなら、
【脅迫】が成立します。

金の貸し借りは民事
警察は民事不介入です。
しかし脅迫は犯罪
警察は動きますよ。

やり取りは証拠です。
会話は録音メールは保存
第三者にわかる証拠持参で、
警察署にある生活安全課に相談
仮に直接訪問されたら、
110番すれば良い。

相手が乱暴な言葉を使えば、
まずアウトです。
逮捕され再び別荘に帰ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

とても参考になりました。
証拠をもって警察に相談に行ってきます。

お礼日時:2019/08/13 12:47

友人が悩んでるので、教えてください。


友人の元彼の借金を貸した方から請求されてるらしいのです。
払う必要はあるのでしょうか?
 ↑
元彼、というだけで払う法的義務などは
ありません。



このような請求を何と言うのでしょうか?
  ↑
架空請求の一種ですね。




請求してくる方は執行猶予中らしいので、あまりにも酷い取り立ての時は
警察に行くことを進めたのですが、警察は取り合わないですか?
  ↑
どういう取り立てなのか、ビデオや録音などの
証拠があれば動くことがあります。

尚、成立する犯罪としては、強喝未遂ですね。
お金を要求していますから、脅迫ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

とても参考になりました。

お礼日時:2019/08/13 12:53

払う必要なんてないでしょう。


だって、友人が借りたわけでもないでしょう。
そして、警察に行けばいい。
相手が脅したら、当然脅迫罪になる。
執行猶予中というのも、脅しとして使っている可能性がある。
もしかしたら、元カレと仲間だったりして。
別れた腹いせでやられている可能性もある。
相談機関や警察に相談して対処したらいいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

とても参考になりました。

お礼日時:2019/08/13 12:55

他の方もおっしゃってますが


保証人になってない限り
支払いの義務はありません
アドバイスとしては
取り立て時の会話を録音しといた方がいいです、その音声を持って警察へ行けば相手してくれない事はないはず。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

とても参考になりました。

お礼日時:2019/08/13 12:55

まずは、怖がらない、保証人になっていないのなら、相手の言っいる事は法に触れると思います。

相手が弱いと見ると怖がる様子を見て態度が変わる。警察に相談すべき、自己防衛はよく考えてして下さい。
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