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早速ですが質問です。

社内の特許について、整理をしております。
すでに登録されたものの特許証が手元にあるだけですので、
特許電子図書館の「特許・実用新案文献番号索引照会」にて検索しています。

そこで【請求項の数】なのですが、
たとえば、
「公開特許公報」では「35」とあるのですが、
「特許公報」では「15」となっているものがあります。
これは、特許出願から特許登録までのあいだに、
なんらかの指摘があり減らされたのでしょうか?

いま特許登録までの流れ図とハンドブックとにらめっこ中です。
「実体審査」?それとも「特許査定」??

具体的な登録までの流れが掴めず、混乱しています。
(はじめ公開特許公報ばかり見ていたので、
 この数字は最終的な数字じゃないのでは!?と今気づいた次第です。。。)

不勉強で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 出願をすると、特許庁の方式課の方で方式上の不備がないかどうかのチェック(方式審査)を自動的にします。

しかし、それにパスしただけでは登録されません。

 特許出願の日から3年以内(平成13年9月30日までの出願であれば7年以内)に出願審査請求をし、特許庁の審査官にその出願の記載内容及び発明が拒絶理由を蔵していないかどうかの審査(実体審査)をしてもらいます。(特許法第48条の2他)

 その審査の段階で類似の先行技術があったりしたら権利範囲減縮等の補正します。記載不備があった場合にも、補正をします。これらの補正の際に出願人自ら請求項を削除することはよくあることです。

 この実体審査にパスすると特許査定されます。特許査定後30日以内に3年分の登録料を支払って初めて特許権設定の登録がされます。(特許法第66条第2項)

 審査官による審査に通らず拒絶査定になって拒絶査定不服審判請求をする場合も少なくありませんが、ややこしくなるのでそれはまた別途質問してください。

 蛇足ですが、公開公報はその時点での出願内容ではなくて出願時の内容で公開されます。出願から公開までに補正があった場合には、明細書等の後ろに補正書として添付されます。そのようにしないと、出願時の開示内容を第三者が知ることができなくなり、法律上多くの問題が生じてくるからです。

 さらに蛇足ですが、特許(掲載)公報に記載された請求項の数が絶対に最終的なものというわけでもありません。特許無効審判により訂正の必要が生じて請求項の数を減らすこともありますし、不必要な請求項は登録料(年金)節約のために単独で放棄することもできます。登録後の請求項数の変化まで第三者がチェックするのは難しそうですね。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。

ただいまハンドブック片手にふんふんといった感じです。
出願時の状態からそのまま登録に至る場合のほうが少ないのでしょうかね。

さらに詳しく勉強してみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/17 13:02

特許出願から特許登録査定されるまでに”請求項の和が変動する”ことは、ありえます。



 「なんらかの指摘で減らされた」のではなく、
実体審査の経過で

 出願人が自らの意思で、減らしたのです。

 それ以外、出願人の知らないところで、他人が勝手に「請求項を減らした」とするならば、それは、犯罪に値することでしょう(私文書偽造かな)

 ちなみに公開公報は出願から1年6月経過すると発行されますので、その時点の出願内容で発行されます。

 公開公報の後に補正しても、補正後の内容で再公開されることはありません。
 ちなみに、特許公報と公開公報は別物です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「減らされる」は語弊がありますね。すみません。
#1様への欄に書きましたとおり、
「一度出願されたものは変更不可で、却下されたら出し直す」のかと思っていました。
ですので、「登録までの過程で減ることがあるの?」という疑問だったのでした。

出願当初の内容では審査を通らなかったわけですよね。
その後、審査が通るかたちに変更したのですよね。

まだまだ不勉強でお恥ずかしい限りです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/17 12:55

貴社の特許を取り扱ってもらっている特許事務所に出向くかして、特許の出願から登録、維持について説明してもらってはいかがでしょうか。


特許を知るいい機会だと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスをいただき、ありがとうございます。

実はうちとは別に、知財担当の部署がございます。
そこには弁理士もおります。
今日、その部署から特許庁発行のハンドブックを借りてきました。
勉強してみたいと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2004/12/17 12:47

特許公報が最終版と考えていただければよいと思います。



請求項の数は確か特許証にも記載されているはずです。

公開特許公報は、出願から1年半経過後に発行されます。

それ以降、明細書を補正したりして(拒絶理由に対応する為などで)出願時の内容と変わってきます。(拡大することはできませんが、限定する変更は可能です)

手続の流れは下記URLをご覧ください。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/quick/index_tokkyo.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

特許証を見てみましたが、
請求項の数が載っていませんでした。。。
見落としでしょうか?

特許は、出願した以降は変更不可なのかと思っていました。
(却下されたら新たに出願しなおすのかと思っていました)

ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/17 12:43

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