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現在、夫の社会保険に加入しております。離婚届を出したら夫の社会保険から自動的に非加入になりますか?国民健康保険に入る為に何か手続きなどいりますか?

A 回答 (5件)

離婚により扶養の事実が亡くなれば自動的に資格は喪失し、国保に加入になります。


ただし、ほったらかしにするとあとで面倒なことになりますので、
きちんと手続きはする必要があります。

通常であれば元ご主人の会社に被扶養者異動届を提出して、
保険証を返却し、代わりに資格喪失証明書をもらって、
それを役所に提出することで、喪失日の翌日からさかのぼって保険証が有効になります。

離婚の場合は、離婚日で国保加入の手続きを取れるかもしれません。
急ぐ場合は役所に問い合わせられるとよいでしょう。
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扶養が続くなら社会保険のままでもいいかもしれない、


申請は必要でしょう。
国民保険に入るには社会保険が解約されたという証明がいります。
それを添付して申請します。
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役所に行って手続きしないと大変なことになりますよ。

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会社が作成してくれるなら、すぐ(数日?)できると思います。


たまに、そういうことはやらないという会社があるのでその場合は会社が扶養の喪失の届け出をして年金事務所で処理してからになるので少し時間がかかるかも知れません。
基本的には会社が作ってくれると思いますから事前に証明書が欲しいことを伝えてもらっておいて下さい。
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>離婚届を出したら夫の社会保険から自動的に非加入になりますか?



自動的にはなりません。
ご主人が会社を経由して社会保険の扶養を外す手続きが必要です。

>国民健康保険に入る為に何か手続きなどいりますか?

ご主人の会社か保険者から健康保険資格喪失証明書を作成してもらう必要があります。
また、年金も国民年金1号被保険者となってご自身で保険料を納付していくことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今月で社会保険から外してもらう場合、その旨夫には話して社会保険証を夫の会社に返してから、資格喪失証明書はどのくらいで発行してもらえるのでしょうか?

お礼日時:2019/08/15 16:02

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