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友人の外国人女性がいます。10年以上前に日本人男性と結婚し子供を授かった。子供は役所に出生届を出して日本人として育てているらしい。夫は行方不明のまま(別の女性と?理由から探す気はない。)離婚は可能か?。相談窓口の適所はどこでしょうか?。
有識者或いは、経験者の方教えてください。

A 回答 (3件)

失踪届けを出して、離婚することができます。



住んでいる所の市役所などに相談してください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
やはり、役所か弁護士に相談するのがベストですね。

お礼日時:2019/08/21 04:33

弁護士や司法書士がお勧めです。




尚、行方不明の夫がいる場合の離婚。
下記サイトを参照ください。


https://best-legal.jp/disappearance-divorce-11356
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この回答へのお礼

やはり、役所か弁護士に相談するのがベストですね。

お礼日時:2019/08/21 04:33

役所に行くしかないでしょうね。

そこが相談窓口ですよ。
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この回答へのお礼

役所に相談してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2019/08/15 17:10

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