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愛媛・女子大生誤認逮捕 手記公開で分かったずさん捜査の中身産経新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190815-0000 …

質問です。
捜査機関(警察)の責任と同時に、これで逮捕状を出していた裁判所の責任は問われないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • こういう話は他にもありますが、逮捕状などの発布の制度を見直すべき、などの声が法律関係者でありませんか?

      補足日時:2019/08/16 06:54

A 回答 (4件)

問われないでしょう。


なぜなら捜査の権限ではなく、警察からの法的手続きに則った請求書面であり、簡単に言えば中身はどうでもいい、単に法的書面の体裁が整っていれば何の問題も無いと言うのが、法律上の法的書面ということです。
一般庶民感覚で言えば理不尽ですが、全ては警察の責任でも大方、責任を取らないのが警察です。

蛇足ながら、いろいろな犯罪捜査で誤認逮捕やずさん操作があろうと、警察は絶対に非を認めません。適正な捜査手続きナンチャラとか言って、誤魔化すのが常です。いわゆる責任をきちんと取らないということです。
有名なのは北海道警の裏金工作(内部告発)とか、同じく道警の税関を巻き込んだ覚せい剤関連の大事件(一人の刑事だけ逮捕 ← はめられたと証言)はもみ消されました。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

>なぜなら捜査の権限ではなく、警察からの法的手続きに則った請求書面であり、簡単に言えば中身はどうでもいい、単に法的書面の体裁が整っていれば何の問題も無いと言うのが、法律上の法的書面ということです。
→法律関係者(日弁連など)でも、問題とされませんか?

お礼日時:2019/08/15 18:18

問われません。



法的責任を問えるためには、裁判官に
過失(あるいは重過失)が、存在することが必要です。

所定の手続きを経て、警察、検察が請求し、
特に怪しむ点がなければ、逮捕状を発行する。

このようになっていますので、その裁判官が
女子大生が無罪であることを知っていた、とか、
特別な事情でも無い限り、法的責任を問うのは
無理です。


少し前の話ですが、殺人犯を仮釈放した直後に
その犯人が再び殺人を犯した、という事件がありまして
釈放した人間の責任が問題になったことがありましたが
法的責任は無理でした。
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再度。


>発布の制度を見直すべき~~などの声が法律関係者でありませんか
昭和25年、日弁連人権委員会に於いて、”警察官の令状請求乱発の件”という決議案を採択しました。
理由としては(以下、引用)、
単に告訴状だけで請求したり、中には虚偽のものについても請求する状態である。素質の低い警察官に請求権限を与えておくことは不当である。(中略)請求する警察職員も、之を発布する側も慎重を期されることを要望する

日弁連の活動として、その後、法務大臣への要望や、実際の法改正は不明です。

つまり、現在まで令状審査が厳格に機能していないと言っても過言ではない。それは、警察から提出される主に「捜査報告書」を、平たく言えば鵜呑みと同じだからです。警察官が作った報告書は、「逮捕」を前提に書くため極めて主観的で、甚だ客観性に乏しい。
従って逮捕状が妥当かどうか、裁判所は本人の言い分を聞くべきではないかと思いますが、現行制度ではそのような措置は取られていない。
人手不足もさることながら、事前に本人の言い分を聞くより、捜査報告書で簡単に済ませる・・、
警察 → 逮捕、検察 → 有罪 という図式は変えられないため、しばしば冤罪が起こり得るのでしょう。
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「刑事補償法」と言う法律があって、国に対して保障を求めることができます。

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