プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

障害者手帳を持っている人は高速道路の利用が割引されるという話を聞いて調べたところ自分の等級の場合本人が運転する場合だけと書かれていました。
そこで入口と出口だけ本人が運転をしてその間は他の同乗者が運転をするのはいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

あまりズルはしない方がいいと思いますがね? 確かに身体障害者が運転すると高速料金は割引されますがね? 私的にはバレた時に身体障害者

の手帳まで剥奪される可能性もありうると? ただ車の名義をあなたにすると自動車税とかが割引もしくは免除されますよ? そちらの方が私的にはお勧めします(^^♪
    • good
    • 0

サービスエリアなどで運転を変わればいいと思います。

それと、車のナンバーを登録しなければいけません。料金所でしっかり確認されて、もし登録以外の車だと割引はされません、
    • good
    • 0

親が障害者(内部障害)で、車は「送り迎え用」として役所に登録してたので、本人以外でなくても大丈夫です。

    • good
    • 0

本線上で入れ替わるなんて事は無いんでしょうね?



仕組み上通して運転しているかなんて確認のしようがないのだから
良いか悪いかではなくて、適用されるということだけ
    • good
    • 1

厳密に言うと、全線運転とはなるでしょうが


実際には、料金所を通過する時だけ運転していれば良いです。
但し、車がどの車でもいいと言う訳ではなく
事前に、登録した車に限られます(手帳にナンバー・車種が記入されます)

他にも本人が、運転していなくても 割引を受ける方法としては
ETCです。
障害者本人がETCカードを作成して、そのカードと
登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できるもの を
自治体に持参して登録すればいいです。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!