No.3ベストアンサー
- 回答日時:
奥さんの収入による扶養条件を、給与収入の節目、目安全般に渡り、
説明しましょう。
年収は、1~12月の給与収入の全ての合計となります。
その条件に沿って説明します。
①給与収入93万~100万以下
●奥さんの所得税、住民税が非課税となります。
※お住まいの地域により、条件が変わります。
お住まいの役所のサイトでご確認下さい。
因みに、給与収入から給与所得控除65万を引いた金額が合計所得です。
参考
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/
②103万以下の条件
奥さんの給与収入の所得税は非課税ですが、
住民税は7000~8000円ほど課税されます。
また、103万以下はご主人の配偶者控除の条件です。
但し、配偶者特別控除が今年から改正され、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と同額の控除が受けられ、
●201万まで控除額が段階的に減る制度
となりました。
配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
奥さんの給与収入が150万以下なら、
103万以下と同様というのは、
上記の
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
によるものです。
それとは別に、
社会保険の条件があります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
③106万の社会保険の加入条件
★この場合はあなたが1つの勤め先で、社会保険に加入するか否か
の条件となります。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
▲社会保険料が給料から天引きされます。
▲特に大手企業の条件となります。
さらに、そうでなくても、勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上
ということです。
ですから、下記の130万未満の『扶養条件内』であっても、
▲社会保険に加入となってしまうと
▲扶養からは外れることになります。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件にあてはまらないなら、
次の130万未満の条件となります。
これが『130万の壁』と言われている
ものです。
④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
●健康保険料
●国民年金保険料
が、かからず、
●タダになる条件です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
扶養の収入条件としては、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
★掛け持ちの場合の合計金額で考えます。
収入の見込として年間130万未満が今後続くという条件です。
・通勤費込で
●月108,334円未満のペースで
●続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
社会保険料は、年20~30万かかることになります。
国民年金で19万強
国民健康保険は5~10万
かかると思って下さい。
▲年収150万なら約25万の
▲保険料がかかり、
●年収130万未満なら約25万の
●保険料がかからない、
ので、
▲150万-25万=125万<●130万となり、
▲手取りが逆転することになります。
また、129万で、税金は
所得税1.3万
住民税3.4万(翌年から)
引かれることになりますが、
社会保険料のように
★『逆ザヤ』になることはなく、手取りは増えることになります。
ということで、回答をまとめますと。
②年150万までなら、ご主人は税金の扶養(配偶者特別控除)が申告でき、
●5.2万以上の税金軽減を『維持』できる。
③の『106万』は奥さんの勤め先に社会保険の加入条件を確かめる必要がある。
社会保険の扶養を維持できるか?が、重要なポイントになる。
④社会保険の扶養条件は、
通勤費込月108,334円未満、
年130万未満で社会保険料がかからなくなるので、
●150万よりも手取りが多いことになる。
社会保険に加入して、手取りを130万より増やすには、
▲160万程度の収入にしなければならない。ということです。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2019/08/17 07:55
色々と
ご丁寧にありがとうございました
大変分かりやすかったです
初めて質問しましたが
ここまで分かりやすく説明してもらえて
感謝しかありません
本当にありがとうございました
No.2
- 回答日時:
リクエストに応えます。
1、103万円
夫に所得があり、所得税計算する際に、妻の所得が年間38万円以下の場合には、夫が配偶者控除という税軽減控除を受ける事ができます。
この控除を受けることで、夫の税負担が所得税住民税共に少なくなります。
所得と収入とは違うものです。収入から経費を引いた額が所得です。
給与収入しかない場合には、所得額(税務的には給与所得額という)を出すのに、一定額を引いて算出します(※例を先にお読みください)。
年間給与103万円以下の場合には「給与所得額」が38万円以下と言う話になります。
妻がパートで働いてるが、年間103万円以下の給与総額であると言う夫は、配偶者控除を受けることができる、というわけです。
2、130万円
夫が加入してる健康保険組合によって、規定されている額で(※2)、「1」と違う点は、
年間(1月1日から12月31日)ではなく、被扶養者として認定を受ける日から12か月の見込み収入を言います。
6月まで働いていて、結婚によって7月から無収入(専業主婦になった)になった場合に、さて「夫が加入してる健康保険組合で、被扶養者として認定してくれるかどうか」は7月以降12か月(一年間ですが、上記の「年間」と区別するため12か月としてます)の見込み収入が130万円を超えるかどうかで判断されます。
3、会社がくれる扶養手当
これは会社によって条件が決められるものです。
奥さんの収入条件とか、手当額はいくらかなどは、企業ごとで異なるわけです。
4「1」の配偶者控除とは別に存在する配偶者特別控除について
夫が配偶者控除を受けられるように、妻がパート収入を年間103万円以下に調整するケースがあります。
ここで実際には「12月にボーナスをもらったので、104万円になってしまった」ケースとか「頼まれて残業したので、103万円を超えてしまった」ケースが発生します。
すると
「103万円を超えてるので所得額は38万円超え」となり
「夫が配偶者控除を受けることができない」となり
「8千円余計に稼いだばかりに、夫の税負担が76、000円も増えてしまった」
という話が登場します。
「1円オーバーしただけで、夫の税負担がそれ以上に増えてしまう制度は、妻が働きに出るのを政府が止せと言ってるような良くない制度だ」
という意見が政府に殺到し「それもそうだ」とした政府が
「じゃあ、103万円を超えてしまった部分について、夫の負担が急に増えないように調整します。配偶者特別控除ってので、調整しますから、よろしく」
とできたのが配偶者特別控除です。
ここまで述べて申し訳ないですが、配偶者特別控除の詳細は、現法では「複雑すぎて、よくわからない」と言われるものですから、「そういう制度がある」という事を知っておいてください。
5 こんがらがってしまうポイント
(1)配偶者控除を受ける際の妻の所得計算は「1月1日から12月31日」。
妻が夫の健康保険の被扶養者になれるかどうかの見込み収入計算は「被扶養者認定を受ける月から12か月」。
両者を「一年」と表現してしまうと、こんがらがってしまいます。期間の決め方が違うんです。
(2)配偶者控除を受ける際の妻の条件は「所得額」。
妻の給与総額を所得額にするため、給与所得控除額と言われる額を引いて計算する。
健康保険の被扶養者となる妻の収入条件は「収入額」です。
所得額ではありません。
そのため、非課税の通勤手当を含んでの額を「見込み収入とする」ことになってます。
(3)奥さん自体にかかる住民税は、全く別次元の話である。
キャリアウーマンでバリバリに仕事してた方を妻にしたとします。
住民税は「去年の所得」に対して通知が今年来るので、本人が払えば済む話です。
ここで、妻が控除対象配偶者になるか、健康保険の被扶養者になるかの判断は「今年」 の妻の収入によって決まるのですから、住民税は全く無関係だとわかります。
※
ラーメン屋さんのような自営業の場合には、売上から経費(材料代、光熱費、人件費など)を引いて所得額(税務的には事業所得という)を出します。
給与所得者の場合には、その給与を貰うための経費算出が個々に複雑になるため、政府が「給与総額がいくらなら、これだけを引いて、給与所得とする」と決めてます。
つまり、同じ給与だと経費も同じという話になります。
「これだけを引いて」という額を、給与所得控除額と言います。
例
年間給与103万円ですと、上記の給与所得控除額は65万円。
103万円ー65万円=38万円
この方の年間所得額は38万円となります。
※2
健康保険組合によっては金額が異なります。太っ腹な組合でしたら「妻の収入が年間200万円あっても被扶養者にしたるぜ」というところもあり得る話です。だいたいは「130万円」をラインにしてるようです。
No.1
- 回答日時:
1 夫の税金の計算で受ける「配偶者控除」(または配偶者特別控除)
2 夫が加入してる健康保険を、妻が通院時に使えるかどうか。
使える時は、妻が「私は夫の健康保険の被扶養者です」と言います。
3 夫の勤務する会社が「妻帯者への手当」として、奥さんの年間収入が一定額以内なら、手当として支払うのが「扶養手当」
以上3つを一緒くたにして「扶養」と表現する人が多く、別の制度であるので、1は控除対象配偶者、2は被扶養者、3は扶養家族と言います。
税の話なのか、健康保険の話なのか、会社がくれる手当の話なのか。区別が必要です。
そのうえで
4 住民税は、本人の所得に応じて、本人が支払います(※)。
本人が「給与を貰ってる」場合には、給与支払をする企業(本人の勤務先、パートでも同じ)から支払いされる給与から天引きして納税されます。納税額が少ない場合には「年一回だけ」4千円から5千円程度天引きされる(または本人が銀行窓口で納付する)ことになります。
「1」「2」「3」共通
それぞれ「妻の収入額制限」があります。
それぞれ違う制度なので、103万円、130万円だとかなります。
詳しい人から説明がつくと思いますが、まずは、以上のように区分しての理解が必要です。
※
住民税について「よくわからん」となる原因の一つに「前年度課税」があります。
これは平成29年中の所得について、平成30年になってから「これだけ納税してくれ」と通知が来ますが、この通知書の発送が平成30年度(30年6月ころ)になることです。
平成30年の住民税というので、平成30年の所得にかかる住民税かと思っていると「中身は平成29年中の所得にかかる住民税だった」という話が多い。
サラリーマンなど税金の事を特に考えなくても済む人と市役所課税課の人が話をするさいに、てっぺんから話がずれていて、話が通じないとなる事がままあります。
こちらは「29年所得にかかる税金」を話してるのに、市職員は「29年度分」として、中身は平成28年所得にかかる税金の話をしてると言った具合です。
笑い話ではなく、こんなつまらないことで、市役所職員と話が通じないってのが多いんです。
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