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父は、遺言書を作成(自筆)していますが、特に不動産につて、相続発生の際には、遺産分割協議書が必要になるのでしょうか?
自筆の遺言書の場合、裁判所に検認の手続きをすれば、特にそのゆな協議書は必要ないものとの認識でしたが、改めて確認したいのですが詳しい方、ご教授ねがえないでしょうか?

⓶また遺言書で、預金についても金融機関名、支店名、口座番号を記載して各相続人を指定しています。
③保険については、受取人が指定してあるのだからということで、記載していないようです。

以上、不動産、預金、保険について、自筆証書遺言で対応する場合、その遺言書をもって、法務局、金融機関などは、遺産分割協議書が必要なのか、保険は受取人指定しているので、そのとおり対応ができるのか教えていただけないでしょうか?

A 回答 (2件)

その自筆証書遺言が法律上の要件を満たしており,また不動産等の特定がきちんとされているのであれば,わざわざ遺産分割協議書を作る必要はありません。


また,②③についてはそれで問題ないと思います。

さて。自筆証書遺言の要件は,民法968条に定められています。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

1項の「全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」が基本で,これが守られていない遺言,たとえば日付が「平成30年1月吉日」のような明確でないものはただそれだけで無効になります。
ただし,今年の相続法改正で2項が新設され,平成31年(2019年)1月13日以降に作成する自筆証書遺言については,財産目録部分については,パソコン作成や,登記簿謄本を利用して作ることが可能になりました(単純に目録として付けるだけではダメです。その目録に,遺言者が署名押印することが要件になっています)。

ただこの法律上の要件さえ満たしていれば大丈夫だとは言えません。不動産を「自宅の建物と土地」などと書いてしまったために不動産の特定性を欠き,登記には使えない遺言書というのもあるからです。またそのような記載では,付随している私道は自宅敷地ではないので「自宅の建物と土地」には含まれないとか,敷地に隣接している土地は「自宅の敷地ではないので遺言書にある『自宅の土地』とは別である」と裁判争いになるケースもあるために,そういった部分については遺言書が残されていても役に立たず,遺産分割協議が強いられることもあります。

また遺言書の検認についてですが,自筆証書遺言の執行(遺言書に基づく各種手続き)のためには検認を受けている必要があるものの,検認は遺言書の有効無効を判断する手続きではないこと,その遺言があれば登記等の手続きにが可能かどうかの確認をするものではありません。ぶっちゃけ,無効な自筆証書遺言であっても,そんなことは家裁が判断すべきことではないので検認を受けることはできる(封印されている遺言の検認をしたところ,そこではじめて無効であることがわかることもあるんです)ということで,検認を受けたから大丈夫ということでもないのです。

お父さんが,登記等にも使えるように遺言書を作っているかどうか。そこが最大のポイントになります。
いくら遺言書を残していたとしても登記に対応できるようになっていなければ,やむをえず,遺産分割協議書を作らなければならないということになってしまうのです(そこで遺言内容に納得のできない人がいると,そこから『争族』になってしまうこともあります)。
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遺産分割協議書は相続財産について相続分について各相続人の相続分確定する必要がある場合協議確定しますが本件の場合自書遺言書が作成されているので協議する必要はなく遺言書の執行をすればよいと思います


保険の受取人が決まっている場合は相続資産に含まれないので相続と別個の取り扱いになると思います
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