プロが教えるわが家の防犯対策術!

今 私は個人間の借金について
行政書士さんにいろいろ相談して
内容証明等を送ったりしてるのですが

私がもう依頼するのやめようかと
思ったら断ってもいいのでしょうか?

内容証明等を出しても、相手の返事はいっこうに
なしなのはわかってるのに、
また更に同じような書類を送って、また送って・・
で、費用はかさむばかりで・・

この証拠があれば裁判で勝てると思いますので、
この証拠を何とか探しだして裁判に持ち込みましょうと言われ言われた証拠がある事を告げたら、
やっぱり裁判ではなくてこの書類を送りましょうと
また更に別の内容証明みたいなのを言われ・・

これは普通の事なんですか?

A 回答 (4件)

普通ではありません。

直ぐに断った方が良いでしょう。
行政書士は裁判に関わる事も、裁判関係書類を作成する事も出来ません。ですので、「貴方が裁判にする」と決めた時点で行政書士は関われず、弁護士か司法書士が執り行う事になります。すると、行政書士は全く報酬を得られなくなるので、そのように何度も意味のない内容証明を送って稼いでいるのでしょう。
以前も行政書士に騙されたという方がご相談にいらっしゃいましたが、最近特にそのような被害者が増えております。法律相談も裁判も出来ないのに、恰も法律の専門家のように振舞って、HPに掲げたりしています。恐らく、内容証明を送られた方も行政書士では何も出来ない事を知っていて、連絡もしないのでしょう。
弁護士か司法書士に相談しに行きましょう。費用が高くても構わないなら、弁護士が一番です。訴額が140万以下なら、司法書士だと費用を抑えられます。

悪質な行政書士(法務、法律、などを前面に押し出してたり、業務を誇張している行政書士は殆どが悪質です)が多いので、被害者が増えております。その行政書士について、弁護士会や司法書士会に連絡し、更に行政書士会や都道府県に連絡すると良いでしょう。その行政書士のHPのURLはありますか?
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。
何も知らなかったので、その行政書士さんに
まかっせきりでした。

自分で調べたりしてたら ????と疑問が出てきたもので・・・。

お礼日時:2005/01/08 14:18

基本的に、行政書士さんとは委任の関係なので、


いつでも断ることができます。

小額訴訟なら、本人訴訟ではどうですか?
行政書士さんに頼めば、訴状の下書きをただで
書いてくれると思います。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/08 14:15

行政書士とは、役所(行政)への、提出書類を、代行して、提出して、報酬を得る職業です。



金銭消費貸借に関するものの、代行業は、普通は、弁護士です。

なお、少額訴訟など、80万円以下の金銭請求は、自分で簡単に出来ますし、費用も最低で済みます。

また、他人に金銭を貸す場合は、即決裁判契約書や公正証書契約など、後日、内容証明等、送る必要のない、契約を最初からすることが、肝心です。

なお、業務外のことで、料金を徴収することは、行政書士の資格が無くなる危険がありますが、その行政書士は、ご承知なんでしょうか?

ただ、こちらが、お礼をしたくて、するのは、かまいませんが。。。

お話のみでは、法律違反の状況も考えられますね。
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○どこまで、行政書士に依頼するかは依頼人の自由です。

あとは自分でしますと断ればいいです。

○金銭の貸借に争いがない場合、本人及び連帯保証人宛に、通常の督促(催告書)、期限の利益喪失通知等2~3回送付、配達証明を入手。その後、相手の反応がなければ、内容証明郵便に記載どおり、支払督促や少額訴訟の本人申請をするのが一般的かと推察します。

○なお、「宛所に尋ねあたりません」、「転居先不明」の返送の場合は公示送達によることが可能です。しかし、留置期間経過による返送の場合は、勤務先等に再度送付し配達証明を入手することが必要と判断することもあります。

○このあたりはいかがでしょうか。行政書士は裁判手続に関しては業務外になりますので、提携の司法書士を紹介するのが一般的ですが、裁判所への本人申請書類まで作成の越権アドバイスをするケースもあるようです。
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