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2020年4月から改正民事執行法が施工され、これまで財産開示の申し立てに対して債務者が応じなかった場合の罰則が過料最大30万円に過ぎなかったものが最大50万円の科料ないし最大6ヶ月の懲役になる事で実効性が高まる事を期待されているとの事。

でも自分の様に個人の債務者を相手に財産開示請求するケースでは裁判所が面倒臭がって科料や懲役の適用を実施して貰えない可能性が高いのではないかと懸念しています。


他の方の事例を調べても、個人を相手取った財産開示申し立てに応じなかった債務者への罰則の適用は、裁判所の裁量により実際は適用されない事が多いと聞きます。

法改正しても相変わらず適用されない事が多かったら法改正は何の意味もないのでは?と思ってしまいます。


改正後の罰則の適用は裁判所の裁量で実施されないケースはあり得るのでしょうか?

また仮に財産開示に応じない債務者に罰則の適用を申し立てても却下された場合、それに対し更に上の裁判所に抗告する事が出来るのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>・・・最大50万円の科料ないし最大6ヶ月の懲役・・・



と言う部分「科料」が違います。
「罰金」です。
罰金や懲役は刑事事件です。
税法違反の脱税や、自己破産の詐欺破産と同じと考えていいので、
裁判所に求めるのではなく、警察や検察庁に告発や告訴すればいいのです。
なお、現行法では「30万円以下の過料」です。
過料は、非訟法の適用で(同法110条以下)民事事件のようなものです。
「科料」刑事罰です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、確かに条文には「罰金」と明記されてました。

警察に告訴すると言うのは頭にありませんでした。
でも確かに条文に刑事罰として記載のある事項に抵触したなら告訴すべきですよね。

あとは警察が刑事事件として取り扱ってくれるかですね。

お礼日時:2019/08/20 13:30

>警察が刑事事件として取り扱ってくれるかですね



通常の警察官が、民事執行法の財産開示請求などわからないと思います。
従って、検察官に提出するのがいいと思います。
受理するか否かは、事実関係の詳細と、その証拠があれば受理しないわけにはいかないです。自分で検察官になったつもりで、正確に告訴状を作成して下さい。
例えば、締めを「以上で、民事執行法第206条に基づき告訴する。」と言うことも大切と思います。
なお、難しいところは、出頭しなかった場合は調書で明らかになりますが、虚偽の場合の立証です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、警察より検察ですね。

ただ東京地検はほぼ受理してくれないと言う話なので、他の検察に告訴状を出そうと思います。

後は受理して貰えたとして、起訴してくれるかどうかですね…。

ハードルが多いです。

お礼日時:2019/08/21 19:38

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