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現在入籍はしておらず、一緒に同居している彼がいます。
彼の名義で私は同居人として県営住宅に住んでいます。
そして、最近子供が生まれたばかりです。
しかし、とある事情で別れることになり、彼は住所を移すため、ここから引っ越す予定です。
私はできればここに残りたいのですが、無職です。
その場合、彼の名義から私の名義に変更してこのまま私と子供と2人で住むことはできるのでしょうか?

A 回答 (8件)

結論からは申上げれば、別れた同居人の方の名義変更との名義変更は、難しいと思います。



理由は以下の通り。

①別れるという状態ですが、一旦入籍して、離婚をなさったのでしょうか?
 既に成立している離婚でしたら、同居している親族の方が入居名義を引き継ぐ場合は30日以内に承継承認の申請が必要で、それを超えていた場合には、難しいところがあるようです。

②夫婦の別居、父母の別居等、不自然に世帯を分離した申込みや、他に扶養すべき人のいる親族との同居など、特に同居する理由のない親族との申込みはできませんとする県営住宅があります。
 この場合に該当すれば、該当しないと思います。

⓷内縁関係にある方(住民票の続柄に「未届の夫」または、「未届の妻」と記載する届出を入居資格本審査までに完了している方)であれば可能ですが、現在、内縁関係が解消しているにも関わらず、同居人としているので、それが認められるかどうかが問題となると思います。しかも、未届けの妻の地位も解消する話し合いが成立しており、内縁の夫は、他に転居予定。となると、①か②にあたるのかと思うので、対象外とみなされる懸念があると思います。

詳しくは、お住まいの県営住宅の規定によると思いますので、お住まいの『県営住宅部入居管理課』にお問い合わせなさるのが良いと思います。
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貴女の住んでる市町村により、対応や方法論は変わって来ます


しかしながら、別れて、どうやって生計を維持するのか?が一番重要ですね
それ次第でアドバイスも変わります
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あなたと彼は内縁関係にあって、2人の間に子どもさんを授かった。

しかし、彼と別れることになった場合、母子は県営住宅に住み続けることが出来るのかどうかをお尋ねです。

結論は可能です。彼との関係は未入籍だったと言うだけで夫婦として認識されています。そして、子どもさんが生まれたのです。つまり、夫婦の間に子どもさんが生まれたのと同じです。しかし、離婚に至った。と、いう話と同じですので原則住み続けられます。もし収入の点で現在の住宅に住み続けられない場合は、他の住宅を斡旋してくれます。
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都道府県ごとに判断が異なるので窓口に相談すること。


たとえば、同居が無断ではなくきちんと認められていた場合、使用継承が認められる可能性がある。
離婚した場合と同じような扱い。
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それはムリですが…


幼い子いるなら働けませんよね。
そこに残っても家賃や公共料金
生活費どうするの?
実家は頼れないんでしょ?
独りで抱え込まないで、
子育て支援課に相談すれば、
福祉課と連携して
対応してくれますよ。
母子寮に一時避難して、
生活保護を申請する。
部屋を借りる費用なども、
役所が出してくれます。
無職に誰も部屋は貸しませんが、
生活保護なら毎月お金が入る。
国からの振込なら、
下手な会社より硬いので
賃貸契約も可能です。

子の父親は彼?
当てに成らないなら、
役所に相談してみてね。

この国は福祉がある。
特に母子には手厚いです。
子が18歳になるまで、
支援してくれます。
国がバックなら安心でしょ?
支援する制度あります。
職員が手続き手伝ってくれます。
アドバイスしてくれます。
なんとか成るから大丈夫だよ。
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>彼の名義で私は同居人として県営住宅に住んでいます。



それは勝手に同居しているのか
届け出ていて認められているか
どちらでしょうか?
認められているなら、再審査にはなると思いますが絶対ダメでもないと思います。
もし、許可無く住んでいる場合はあなたは退去しなければならないと思うのですが
子供は彼は認知して彼の籍に入っているのでしょうか?
公営住宅について全国共通のきまりはないと思うので
確認するほか、住める住めないはわからないと思いますよ。
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できません


退去になりますので、また申込みを行ってください
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県営住宅は譲渡はできないはずです。


籍が入っていて離婚して奥さん側の名義にするのだと条件によっては可能な県はあります。

また同居親族と認められて入る場合県によって条件が異なります。
神奈川県は名義を引き継ぐ者が入居者であった者と同居の承認を得て1年以上同居していること

県営住宅は無職、母子家庭なら家賃を下げてもらえると聞きましたが今は変わってるかも知れないので問い合わせする方が確実です。

名前は言わずに電話で問い合わせもどきますよ。
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