No.4ベストアンサー
- 回答日時:
賃金を下げる場合は不利益変更であり、労働者の同意なき場合は違法ですが、最初が低く、後に同じか上げるのであれば合法です。
良い事だとは思いませんが、最近は試用期間中だけ安めになっている場合もよくあるようです。
きちんとした形で規則化されているならやむを得ないと思います。
最悪を想定するなら、18万のまま、と思います。そのつもりで応募すればよろしいかと。
明け後の賃金が提示できないという事は、つまりは上げられない、と解釈するのが順当でしょう。20~30は釣りって事で。
No.3
- 回答日時:
逆だよ!
試用期間として規定より下げた賃金で雇用する方が違法性がある。
本採用後の給与提示が特になされてないなら給料は変わらないと考えるのが妥当だし、それが当然です。
そもそも、本採用時の条件に双方が了した後に試用期間の条件が提示されるのが普通です。
つまり、月給20万ね!ただし試用期間(3ヶ月)は18万だよ!って条件に双方が合意して初めて採用が決まる。
だから、「試用期間中の給与しか示されていない事に不信感を覚えました」って言う人は殆どいません!
それに採用後14日が一般的な試用期間であって、それを超える場合は会社規定によるものです。
試用期間(3ヶ月)を超えて不採用する場合は「解雇」にあたります。
一般的な解雇よりも多少はハードルが低いですが、経歴詐称や勤務態度・出勤不良などくらいしか正当な理由には相当しません。
最後に、本採用後と試用期間とに給料以外の労働条件に差が無ければ、給料も変わらないのが普通です。
No.1
- 回答日時:
試用期間でも正式に採用された事に違いはありません。
また、賃金体系は、通常は非常に複雑ですので、採用時の雇用契約書に全て盛り込む事は現実的ではありませんし、無意味でしょう。
通常は試用期間数ヶ月で昇給する事はありませんので、次回の賃金改定時まではそのままと思います。試用期間だけ低賃金にする会社がありますが、逆にその方が違法性が高いと思います。同一労働同一賃金が原則ですから。
雇用契約書に記載すべき項目は労働基準法施行規則に定められていますが、あくまで賃金額だけであり、未来の賃金まで記載する義務はありません。
という事で、一般には就業規則ないしそれに準ずる賃金規則があるのが通例です。なければ慣例によるか、一生、最初の賃金のまま、だと思って下さい。
だからこそ、労働者に団結権や団体行動権が認められています。ストやって賃上げを勝ち取りましょう。
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説明が足りなくて申し訳ありません。補足説明として、採用後の給与提示は求人条件には記載されていますが給与額には幅があります。例:20〜30万。試用期間3ヶ月は18万となります。
面接時に雇用契約時には本採用の給与提示があるのか聞きましたが試用期間中の給与しか提示出来ない。試用期間経過後に本給を提示する。との説明はありました。
私は新卒ではなく、転職での就職です。かなりの企業にて面接の経験がありますが正社員として採用されるのに採用時に正式な給与額の提示がない企業は初めてです。
今までの経験だと試用期間があっても入社時の雇用条件提示書や雇用契約書には採用時の給与提示がありました。ほとんどの企業は試用期間中の待遇は変わりません。の提示でした。一部は試用期間後は幾らで試用期間中のみ手当が一部支給されません。との提示でした。今回のようなケースは初めてです。
実情はどうなのかが知りたいと考えています。