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本籍変更とパスポートについて。
本籍変更してパスポートを新しく作った時。
海外で新しくパスポートを使用した場合の
以前の、本籍変更前のパスポートでの国への滞在履歴
等は 継続して記録されますか?
それとも 全く違う人(同姓同名 人物) として認識されますか?

A 回答 (2件)

変更手続きの仕方と旅券発行期限(対応期限切れ)とご期待される内容により、できることとできないことがあるようです。



先ずは、 外務省のサイト 旅券法の一部改正 Q&A https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page3_000098.h …の説明
をご高覧になられるのが良いかと思います。特に、Q3~8を中心にご確認され、以下でも疑問が残るようであれば、手続きされる管轄のパスポート電話案内センターに連絡されるのが、間違いないと思います。

Q3.パスポート記載の氏名の変更等は従来どおりの訂正旅券にて行い,併せて機械読取情報も訂正することはできないのですか?
A.  ICAOの条約では,顔写真のページやICチップに記録された機械読取情報を変更することは認められていないため,これに反して機械読取情報を訂正することは,海外において、そのパスポートが真正なものではないと見なされるおそれがあり適当ではありません。なお,ICAOは機械読取情報の改ざん防止を求めており,ICパスポートの交付後に機械読取情報を訂正することは、技術的に不可能な仕様となっています。

Q4. 記載事項の訂正という現行の制度を廃止し,新しい方式のパスポートを導入する背景と目的は何ですか?
A.  記載事項の訂正という現行の制度を廃止するのみでは,記載事項に変更が生じたパスポートの名義人は必ず新規のパスポートを申請しなければならなくなり,現在所持しているパスポートに残っている有効期間が無駄になるほか,新規のパスポート発給の手数料も負担しなければなりません。このため,パスポートの名義人の申請により,現在お持ちのパスポートに残っている有効期間を活用できる新しい方式のパスポート(「記載事項変更旅券」)を発給することとしました。

Q5. 訂正旅券は,今後使えなくなるのですか? 訂正旅券を新規のパスポートや記載事項変更旅券に切り替えなければならないのですか?
A.  今般の法改正によって,これまでの「記載事項の訂正」は廃止され,「記載事項変更旅券」を新たに導入することとなりますが,訂正旅券が,平成26年3月20日以降,国内外において使用できなくなるわけではなく,訂正旅券を義務的に新規のパスポートや記載事項変更旅券に切り替えて頂かなければならないというわけでもありませんので、訂正旅券を引き続きお使いいただくこともできます。

Q6. 今回の改正法が施行される平成26年3月20日より前に,パスポートに記載事項の訂正を行った人が,新しいパスポートの発給申請をすることはできますか?
A.  2015年11月以降の新しい国際標準により、訂正旅券では国によっては出入国時の審査においてトラブルとなる可能性や,海外滞在中の様々な手続に支障が生じるおそれがあると考えられます。一旦、訂正旅券を取得された方であっても,訂正旅券では渡航時の出入国審査で説明を求められる可能性や渡航先での各種手続等に支障が生じる等の理由により、パスポートを新しくしたいと希望される場合には,新規のパスポート(10年又は5年)を申請することができます。

Q7. 改正法が施行される平成26年3月20日より前に既に記載事項の訂正を行っていると,(新たな氏名等の変更が生じない限り)記載事項変更旅券の発給を申請できないのですか?
A. 改正後の旅券法上,記載事項変更旅券を申請することができるのは,申請に当たって返納した一般旅券の名義人の氏名その他に変更を生じた方となります。これらに変更が生じていなければ記載事項変更旅券を申請する要件を満たしていませんので、新規のパスポート(10年又は5年)を申請していただくようお願いします。

Q8. 一旦,記載事項の訂正を行ってしまうと,改正法が施行される平成26年3月20日よりも後に新たに導入される記載事項変更旅券を取得できず,高い手数料の新規旅券を取得しなければならないのは理不尽ではありませんか?
A.  記載事項の訂正を申請される際のご案内のとおり、訂正旅券をお持ちの方には,出入国審査に際して,ご自身で追記頁に訂正の記載があることや改姓の理由等をご説明頂いているところですが、実際に訂正旅券で海外渡航を行った結果,空港,税関,ホテルへのチェックイン,渡航先での各種手続等において支障が生じるケースや,自身が想定していた以上に説明しても理解を得るのに時間がかかったり,訂正旅券であっても最終的には出入国が認められるが,頻繁に係官等から説明を求められるので煩わしく不便であるとのご意見も寄せられています。
 このため,一旦は訂正旅券を取得された方であっても,訂正旅券では出入国時のトラブルが懸念されることなどを理由に,新しいパスポートに切り替えたいと希望される場合には,新規のパスポート(10年又は5年)を申請いただくことができます。
 平成26年3月20日に導入される記載事項変更旅券は,あくまでも既に旅券をお持ちの方で氏名その他に変更を生じた場合に申請することができるパスポートであることにつき、ご理解頂けますようお願いいたします。
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パスポートを作った時点でIDが振られ、渡航履歴が管理されます


名前の変更が有った場合、IDはそのままですから渡航履歴もそのままです
因みに、そのIDが失効になった場合でも過去の履歴として残っています
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