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被害が複数あって大金を貸して、
その人が逃げた場合警察を呼んで
捕まえる事は出来ますか?

A 回答 (7件)

こんにちは。



個人間融資のトラブルですよね。

警察は民事不介入ですから、金銭トラブルでお金を貸してその人が逃げても何もしてもらえません。
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この回答へのお礼

まさかの専門家の方が
回答してくれるとは
思いませんでしたΣ(゚д゚lll)

そうなんですね、
回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/05 17:43

たとえ捕まっても貸した金は戻ってきませんよ。

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> 被害が複数あって大金を貸して、


この文章の意味が分からない。
・「被害が複数」と書いているが、被害の内容は?被害者の数は?
・「被害」と「大金を貸して」の関連性は何ですか?


> その人が逃げた場合
借金を返さすに行方をくらませた
 → 民事[警察の管轄外]なので、動けません。
 →逃げた相手は貴方が金を出すなりして探したうえで、弁護士等を使って回収
詐欺に遭った
 → 刑事なので、被害届を警察に出す。
脅迫され(て金を渡し)た
 → 刑事なので、被害届を警察に出す。
親族が行方不明[偶々、その親族に大金を貸している]
 → 警察に捜索願を出す。
友達や知り合いが行方不明
 → 警察は「人探し機関」でも「無料の探偵組織」でもないので、他人からの捜索願いは受け付けません。
 → どうしても探したいのであれば、貴方が探偵社に金を支払って探してもらう。そのお金を相手に請求できるかどうかは・・・できないと思うよ。
 

あと、↓も読んでね。
 https://www.saimuseiri-card.com/trouble/7330/
 https://hitosagashi-pro.com/columns/37/
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逃げた相手が「金を貸した人を騙しました。

返すつもりはありません。」と警察に言えば
逮捕してくれると思います。
相手が「返すけど、今お金がないからちょっと待って、騙すつもりはないから。」と言えば警察は
何もしません。これが10年、20年続いても同じです。
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盗みじゃなくて、貸してるんだから犯罪ではないんですよね。


警察じゃなくて弁護士に相談かな。
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警察って当事者同士の金の貸し借りでは動いてくれないよ。

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金を返さないのは基本的に民事だから警察は関係ないよ

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