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私のバイトの従業員で本業と両立の60の方がいます。
最近定年退職をして事実フリーターになります。
そこで夜の仕事のため昼もバイトを探しており
決まるまで失業保険の書類を提出したいと言ってきました。
現在の夜のバイトは週6日7時間労働。収入は夜のバイトだけで25万はあると思います。

ここで失業保険の方から義務として週20時間以内なら適用されると聞き20時間に出勤を減らしたいと社員に言っているのですが、ここ質問です。

この方のやってる行為は脱税や隠蔽工作と同じではないかと思うのですが違いますか?上記のバイトだけで通常のフリーターが稼ぐ金額だと思います。昼が決まったら夜も増やすそうです。

またこれに対し本業と現在のバイトの印鑑が必要みたいですが通常この事実を知りながらバイトの方の会社側として印鑑を押す行為は問題ないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 追加
    定年退職のため書類提出後、適用されるまでの月日。調査、条件、また昼バイトが決まるまで何ヶ月まで失業保険は適用されるものなのかも教えてください。

      補足日時:2019/08/23 07:31
  • この方はまずなぜ失業保険は受給できないと断定できるのですか?また本人が言う1週間20時間というのは本当ですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/08/23 09:17
  • 週20時間以内にシフト変更してから書類を出し、失業保険は単純にバイトを減らし働かずしてタダでお金が入るならもらえるお金はもらい昼バイト探す。という考えだと思います。脱税の意味は例えで現状夜バイトで収入を得てる方が時間を減らせば過去を調べず保険は簡単に降りるものなのでしょうか?という意味です。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/08/23 09:41

A 回答 (6件)

>なぜ失業保険は受給できないと断定できるのですか?


>本人が言う1週間20時間というのは本当ですか?
雇用保険に加入する条件が、勤務時間の条件が週20時間です。
そうなったら、それは『失業』ではありません。

だから、No.3が20時間『未満』なら。
と言っているのです。

そして、失業給付は、バイトの日額と合わせ、
現在の賃金日額の8割を超えたら減額になります。
それは、日額あたりです。

こうした内容を偽らずに、全てハローワークに報告して認定を受け、
そうすることで、失業給付が受けられるようになるのです。
フツーに月収のあるアルバイトを減らして、イイトコドリをしようと
しても、うまくはいかないです。

いずれにしても、あなたが何か言ってもハローワークの判断なので、
なるようにしかなりません。
嘘を言わないことだけ、忠告して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!勉強になりました!

お礼日時:2019/08/23 20:52

定年の場合は ある一定期間 働いてはいけない時期が合ったように思います。


今はマイナンバーで確認されたら不正はわかっちゃうんじゃないでしょうか。
ましてや 収入額から行くと支給停止になる様な気がします。
きちんと詳細をお聞きしてから取り掛かったほうが安全だと思います。
ややこしくて良くわからない部分がありますから。
こっちを貰うならこっちは停止とか。
話をうかがってきてくださいね。
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その方の意図は、失業給付を受けながらバイト収入を得たい、という程度のことで、特に違法性はないように、私には映ります。



定年後に離職票をハロワに提出した際に「現在のパート先は週20時間以上の就労ですね?それであれば就職している状態なので受給はできません。」とでも言われたんでしょうね。
週20時間以上の雇用は雇用保険加入になるので、ハロワでは就職と判定してしまうんです。
月25万も貰っている人を「失業中の求職者」とは言えませんよね?

その方の意図は「失業給付を受給しながら昼の仕事を探したい。現在の夜のバイトも続けたい。そのために、主さんの会社のバイト時間を週20時間未満(注・以下ではありません)に抑えたい。できれば昼の就職も決めて再就職手当を貰いたい。」と、その意図で労働時間のことを社員に言っているんだと推察します。

仮にその方が受給資格を得られない場合、主さんの会社の雇用条件が週20時間以上なので、主さんの会社で雇用保険加入義務が発生すると思います。未加入だと、反対に主さんの会社が俗に言う「ブラックバイト先」になってしまいます。

脱税や隠蔽などの心配はなさそうですから、あとは主さんの会社とその方の労働条件を週20時間未満で再契約するか、現状の労働時間で雇用保険加入とするかを、会社の業務状況や人のやりくりを踏まえて考えたらいいと思いますよ(^_-)☆
この回答への補足あり
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週20時間「未満」に労働時間を変更してから、求職の申し込みをするんですよね?


でしたら問題ありません。
あなたは、どのような立ち位置の方なのですか?
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質問の情報から言えば、失業保険は受給できません。



副業の勤務時間をご質問レベルで減らした所で、失業給付は
受給できないでしょう。受給停止になってもおかしくないです。

ですから、失業給付認定がまずできないでしょう。
受給できそうな『偽りの勤務状況』で申請すれば、不正受給となります。

>これに対し本業と現在のバイトの印鑑が必要みたいですが
これは意味不明です。何に印鑑を押すのでしょう?
職票票を発行するのは、何も問題ありませんけど。

>定年退職のため書類提出後、適用されるまでの月日。
何が?
離職票を本人に渡して、本人がハローワークに申請に行き、
就労してはいけない待期期間1週間を経て、1ヶ月程度で
失業給付が認定されます。
ってことでいいですか?

>調査、条件、また昼バイトが決まるまで何ヶ月まで
>失業保険は適用されるものなのかも教えてください。
本人の雇用保険加入期間によります。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
90日~150日です。

いずれにしても、失業給付の受給は、その話だと望み薄だし、
申請がとおったとしても、不正受給になったり、大幅減額になったり
しそうです。

書類の件は、よく分かりませんが、ハローワークに嘘をつくと
ろくな事にはなりませんよ!と、釘をさしておきましょう。A^^;)
この回答への補足あり
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>この方のやってる行為は脱税や隠蔽工作と同じではないかと思うのですが違いますか?


その線も見え隠れしていそうな気配はあると思いますが、バイトの雇い主としては年末にその人の支払調書を税務署に出せば脱税しようにもできないと思います
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