教えて下さい。
妻のパート年間所得の上限についてです。
103万を意識してきましたが、改正があって再確認したいと思っていますが、調べてもよくわかりません。
所得税、社会保障などの上限などなど。
横浜市在住
給与所得のみで、額面で1000万円
配偶者手当一万五千円
扶養家族 妻含め3名
103万円を超えると、いくら負担が増えるのか?
金額を増やすと言っても130万円もいかないと思います。
単純に103万円の枠が増えてるだけではないようなので教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言っておきますと、
>103万円を超えると、いくら負担が増えるのか?
奥さんの所得税が多少増える程度で、
ご主人の負担は増えません。
但し『配当者手当』というのは、
★会社の規程によるので分かりません。
一般的には、奥さんの収入が、
税金の扶養の103万を超えるか
社会保険の扶養の130万以上となるか
に連動して、支給、不支給が決まると
想定されます。
税金の条件だけでいくと、
配偶者特別控除が昨年から改正されており、
●150万以下なら、ご主人は、
★103万以下と同額の控除が受けられ、
201万まで控除額が段階的に減る制度
となりました。
配偶者控除は、
給与収入 所得税 住民税
~103万 38万 33万★
ですが、
配偶者特別控除の所得控除額
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
ということで、ご主人の収入に関わるのは、
>配偶者手当一万五千円
の条件だけです。
103万なのか、130万なのか?
会社の給与規定を確認されるか、
会社の総務に訊いてみて下さい。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>妻のパート年間所得の上限…
おかしなことを聞く人ですね。
我が国の憲法は職業選択の自由を保障しており、働いてお金を得るのに上限なんてある訳ありません。
もし上限があるとしたら、世の中に 500万、1千万と稼ぐキャリアウーマンという人種は存在しないことになるでしょう。
どうしてそんなことぐらいおわかりにならないのですか。
>所得税、社会保障などの上限などなど…
それは、多く稼げば多く稼いだけそれなりに税負担は増え、健康保険や年金等の負担も増えることはありますよ。
しかし、税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
50万多く稼いだら税金が 80万も増えて 30万損した・・・なんてことは絶対にないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されていくらか目減りするだけなのです。
少々の増税を嫌って大きな収入を棒に振るなど愚の骨頂というものです。
>給与所得のみで、額面で1000万円…
1000万の給与を「所得」に換算したら 780万。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
この「所得」が 900万以下の人は、妻の給与が 103万を超えても 150万円までなら妻自身に所得税が発生するかしないかだけであり、夫の税金には 1円の増減もありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
妻自身の所得税も、103万を超えれば猫も杓子も直ちに発生するわけでは決してありません。
誤回答にご注意ください。
妻自身に所得税が発生するのは、「所得」が「所得控除の合計」を 2千円以上上回ったときです。
「所得控除」は個々人によって該当するものが異なりますから、十把一絡げに 103万超えで所得税発生とは言えないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>配偶者手当一万五千円…
これは法令類に基づいているわけでは決してなく、それぞれの企業独自の制度です。
よそ者はなんともコメントできませんので、会社の給与規定等をお調べください。
>金額を増やすと言っても130万円もいかないと…
大変失礼ながら、体に障害でもおありでフルに働けないのならやむを得ないですね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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