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最近ビデオレンタル店やスーパーマーケットの店頭で
見かける、「ルーレットを回して中にある景品を当てる」遊技機、に関しての質問です。
※商標かどうか、知らないのですが、確か“ファンシーリフター”と呼ばれいます。

こういった遊技機に入れてある景品なのですが、
随分、高価なものが置かれています。
あれは公正取引委員会管轄の景品表示法に触れないのでしょうか。
“くじ”性があるという点では、確かにアーケードにある
UFOキャッチャーやガチャガチャと類似していますが、
景品がゲームソフトだったりと、価格帯があまりにも
高い気がします。
その辺りで、公正取引上、どんな形で定められているのでしょうか?ご存知であれば、教えてください。

A 回答 (2件)

○そうなると、あの手の遊技機(ファンシーリフター等)の景品の価格帯については、何か他の規制があるのでしょうか?



これに関しては、いわゆる風俗営業法が規制をしています。

風俗営業法においては、本来こういった景品を出すことは禁止されているのですが、業界団体の努力で、景品の額について自主規制を設けてなんとか警察にも認めてもらっていました。

そして、最初は業界の自主規制だった景品の額も、平成13年9月20日に改定された風俗営業法の解釈運用基準において800円との制限が明記され、公的な基準となっています。


以下、参考URLです。

http://allabout.co.jp/travel/amusementspot/close …

http://www.ne.jp/asahi/nob/co/tamaki/top64b.htm
(こちらのページ、最初は景品の写真が載っていて「何だこりゃ」と思うかも知れませんが、後半にいろいろ興味を引かれる話が載っています)

景品が市販品以外なのは、仕入れ価格を800円以下にするためのようです(よそで800円以上で売られている品物だと違反になる)。
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この回答へのお礼

何度も丁寧な回答ありがとうございました。
ご紹介いただいたURLも大変参考になりました。
法制で設定されている割に、違法なシーンを度々目撃してしまうので、
どうしても世の中の仕組みそのものに疑問を
持ってしまいますね。

お礼日時:2004/12/17 15:44

その業界を知っているわけではありませんが、景表法にいう「景品」とは、



顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益

です。ここでのポイントは「自己の供給する商品又は役務の取引に附随して」です。つまり、景表法で念頭においている「景品」とは、商品やサービスにくっついて提供されるおまけのことです。

ご質問の遊技機の場合、景品を当てること自体がその遊技機の目的なのですから、「自己の供給する商品又は役務の取引に附随して」いるわけではありません。

ということで景表法の規制にはひっかかりません。

その店でXX円以上の買い物をしたらその遊技機1回無料、ということでしたら景品に当てはまりますけどね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうこざいました。

そうなると、あの手の遊技機(ファンシーリフター等)の景品の価格帯については、何か他の規制があるのでしょうか?

UFOキャッチャーの景品は価格の見えない市販品以外のもので構成されているので、景表法を気にしての対応かと思っていました。
また、景品獲得に技術を要することから、「遊技」そのものが、料金に対する対価と考えていましたもので。
また、「遊技機の所有権」も外から、見えにくいことから、「事業者」という部分も何か、不透明な気がします。

お礼日時:2004/12/16 12:38

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