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求職者です。先日面接に行った会社の方が、前の職場に電話をして私の勤務状況を聞いてました。これって違法ですよね?

A 回答 (11件中1~10件)

厳密に言えば「問題あり」だね。




でも社長同士が公私ともに関係があるなら「雑談」とも言えるね。


業務上の関係によっては「引抜」と捉えられると面倒だから、ひとこと「ことわりを入れる」事もある。


そもそも、普通なら調査されて困るような事なんて殆ど無いと思うが…
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合法です

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信用調査をするのは 普通のことです

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聞くのは違法ではないですよ。


ベラベラ話す側に違法性があると思いますよ。
もし前の会社が貴方のことを話しているなら、そんな会社辞めて良かったと思っておけばいいですね(^_-)b

もし応募先に前職でのことが伝わっていて、採用が決まったなら自信持って入社したらいいですよ。
ただし、、
簡単にそんな事を聞く会社は、簡単にそんな事を話しそうでもありますよねぇ…
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違法ではありません。



 採用しようとする会社が、過去の勤務歴を確認することはよくあります。

 確認されて不都合な事実でもあるのでしょうか。
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違法ではありません。



そもそも、面接担当者があなたの前職関係者とつながっていたりしなければ、そんなことはしないのがふつうです。
知り合いだったのかもしれません。

知り合いでなければ、聞かれても答えないのがふつうだと思います。
今は個人情報の流出にうるさいですから。
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寿司口-123様


 求人募集・採用の際に、事業所が、検討資料として
応募者の住所、学歴、職歴などを確かめるという事は
あり得ます。 履歴書に明記されている内容の確認
ですから、違法とは言えないと思います。

ただ今回、あなたが面接に行った事業所の対応は、余りにも
礼儀を失していると思います。 応募者を、最初から疑ってる感、
マンマンで、人への思いやりを感じ取れませんね。

 採用担当者が、少しでも心ある人ならば、応募者本人の目の前で
前の職場に問い合わせたりなどしません。リサーチの必要がある
場合は、面接後に確認すればいい事ですから。

上から目線で、社員に対し平気で失礼な態度をする会社、と認識
した上で、就職を希望されるのであれば、チャレンジも有りかな。
 しかし一般的に、初見の時から印象の悪い会社は、ほぼ何かしら
問題アリのケースが多いような気がします。

☆採用者と同様に、応募者にも「選ぶ権利が有り」ます。頑張って!
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何にも違法性は有りませんけど、


前職での勤務状況や能力などの確認ですから。
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本人の合意がない点が問題ですね。


もっとも、前職の会社が回答することはまずないと思います。

(参考)
大阪労働局のHPより

個人情報の収集の基本は

・ 業務の目的の範囲内で収集すること。
・ 収集してはならない個人情報は、
1.
人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地、家族の職業、収入、本人の資産などの情報、容姿、スリーサイズなど
2.
人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書など
3.
労働運動、学生運動、消費者運動などに関すること

個人情報を収集するには
・ 本人から直接収集すること。
・ 本人以外から収集する時は、本人の同意を得たうえで収集すること。


以下京都労働局のHPより
平成11年労働省告示第141号指針(抜粋)

第4 法第5条の4に関する事項(求職者等の個人情報の取扱い)
個人情報の収集、保管及び使用
職業紹介事業者等(注、労働者を募集する事業主を含みます。)は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報(以下単に「個人情報」という。)を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。
イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
ロ 思想及び信条
ハ 労働組合への加入状況
職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないこと。
職業紹介事業者等は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類(全国高等学校統一用紙又は職業相談票(乙))により提出を求めること。
個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りでないこと。


個人情報の適正な管理
職業紹介事業者等は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る措置を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。
イ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
ロ 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
ハ 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
ニ 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置
職業紹介事業者等が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。なお、有料職業紹介事業者は特に厳重な管理を行わなければならないこと。
(以下略)
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最近は、自分に都合が悪いと思うことは、何でも「違法ですよね?」と言いたがるみたいですね。


どういう法律に違反するかは考えていましたか?
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