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相続税について伺いたいのですが、相続人が私一人の場合、
3600万円以下だと何も申告などせずそのままで大丈夫ですか?

A 回答 (4件)

相続税には基礎控除というものがあります。


基礎控除は相続税を計算するうえで欠かせない指標ですが、相続人と故人との間柄で控除額が変わるのが注意事項です。
基本的な計算式は、法定相続人の人数×600万円に3,000万円を足した金額です。
この式に当てはめた金額が、相続税から控除される額になります。

そのため3,600万円以内の相続財産なら、相続税は非課税になります。
また相続人のうち、故人の配偶者は1億6,000万円、もしくは法定相続分の多い金額が非課税になります。
この基礎控除を事前に計算しておくことが大切です。

さらに注意事項として、生命保険金や死亡退職金など、故人の死亡によって今後手に入る「みなし相続財産」がないか確認することも必要です。

https://sougi-osoushiki.com/column-detail/147
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はい、法的には申告も不要で、何もする


必要はありません。

ただ、後々、この金をどうした?

という問題が発生するかもしれませんので、
きちんと証明出来るように資料などを
整えておくことをお勧めします。


尚、保健を使えば、プラス500万で、
4100万まで無税にすることができます。

銀行や保険会社に訊けば教えてくれます。
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>3600万円以下だと何も申告などせずそのままで大丈夫ですか?


弁護士・税理士さんに相続の申告書の作成して頂き
相続した額が3600万円以下なので相続税は0円です
との書類を提出した方が賢い対応策と思います。
数年後に調査に来られたら 何か情報を持っていて
必ず税を徴収しますから
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あなたが被相続人からどのような立場にいるかと相続資産総額が重要です。


基礎控除は世帯控除3000万円と配偶者及び子供一人600万円ですから、あなた一人であれば3600万円が相続控除となりますので、それ以下であれば非課税です。
相続は現預金及び金融資産、不動産、動産が含まれます。
預貯金や金融資産は各金融機関で相続の手続きをする必要があります。
不動産がある人は市役所や法務局にて手続きを行い、時価評価額を算出する必要があります。
預貯金が少ない人でも、不動産を含むと相続税対象者となることがあります。
税務署から相続の申告用紙が来るので、わからないことがあれば税務署に聞くと良いです。
今はマイナンバーで管理されているので、また、相続税は税務署も他の税以上に目を付けていますので注意してください。

妻1人が相続税の対象となる場合は1億9600万円までは非課税ですが子供1人の場合は3600万円です。
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